重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

独学で宅建の勉強をしています。

今日、民法をしていたのですが、
過去問でごっちゃになるところがありました。

■売買■
買主Cは、売主Aに対して、売買の瑕疵担保責任の規定に基づき、
損害賠償の責任を追及することができるが、
買主Cと請負人Bとの間には、何ら契約関係がないため、
買主Cは請負人Bに対して請負の担保責任を追及することはできない。

…とありました。
「なるほど」と思って勉強を進めていくうちに、
数ページ後で、「ん???」と引っかかるところがありました。

■不法行為■
請負契約において、請負人がその仕事について他人に損害を与えたときは、
請負人のみがその損害賠償責任を負い、注文者は損害賠償責任を負わない。

…と、ありました。


■売買■では、請負人は責任を負わないのに、
■不法行為■では、どうして責任を負うのでしょうか。
同じパターンのような気がするのですが…。


注文者は、請負人に責任を追及できる。
買主は、請負人に責任を追及できない。
請負人のミスによる第三者(通りがかりの人等)の被害は、第三者が請負人のみに追及できる。
注文者の請負人へのミスで第三者が被害に遭ったら、被害者は両者に責任を追及できる。

一応、質問する前に悩んで悩んで、自分なりにまとめてみたのですが、
↑こんな感じで覚えておけば、間違いないでしょうか???

A 回答 (1件)

>こんな感じで覚えておけば、間違いないでしょうか???


だいたいいいと思います。

買い主-売買契約-売り主
発注者-請負契約-請負者
で、買い主と請負者は直接契約関係にないので、瑕疵担保責任は負いません。
売り主と買い主の間、発注者と請負者の間ではそれぞれ、売り主、請負者が瑕疵担保責任を負います。

不法行為の場合、
不法行為の場合は契約は関係ありません。被害者と加害者の関係になります。
加害者とはここでは工事をして直接被害を与えた施工業者(請負者)です(被害者は近所の人など第3者のことが多い)
具体的な例を挙げると掘削工事で失敗して地盤が崩れ、隣家を壊してしまったような場合や、大型機械が塀にぶつかり壊してしたようなものを想像するとよいでしょう。そう考えれば請負者が責任を負うのは明白でしょう。

だから請負者は責任を負います。注文者が責任を負わないのは注文者自体は工事の素人であるからだと考えればよいでしょう。
でも、注文者は責任を原則として負いませんが、直接注文者がした指示に従って行った請負者の行為により発生させた損害については、注文者も責任を負います。

>■売買■では、請負人は責任を負わないのに、
■不法行為■では、どうして責任を負うのでしょうか。
同じパターンのような気がするのですが…。

以上まとめますと、
売買の時の瑕疵担保責任は契約関係に基づくもの
不法行為の場合は被害者とは元から契約関係は関係ないという違いがあります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!