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こんにちは。
ライブチケットの先行予約に関して、疑問に思うことがあります。

人気チケットのため、先行予約ですら抽選なのですが、抽選なのにもかかわらず、先にチケット代の入金が必要なのです。
落選したら払出証書が届くことにはなっていますが、返金手数料が引かれた額での返金となります。先行予約入金の手数料も、もちろんこちらの負担です。
考えようによっては、抽選結果がわかるまでの数ヶ月、こちらが無利子(手数料自己負担なので、むしろマイナス)でお金を貸している状態かとも思います。

人気チケットの場合のメジャーな方法らしいのですが、初めての私は、このシステムに少し驚いてしまいました。
こういった方法は、消費者保護等、何か問題だったりはしないのでしょうか?
法律に詳しい方、もしよろしければ教えて下さいませ。
よろしくお願いいたしますm(_ _)m

A 回答 (1件)

消費者保護の観点からは、返金手数料が差し引かれることにつき消費者契約法10条の問題となり、「返金手数料を差し引く契約は無効」との結論を得ることも可能なように思います。



ただ、それ以上の問題については、問題点を挙げることは出来ますが、法的に請求権が発生する・法的に無効にできるなどのことは無いのでは、と思っております。


なお、消費者契約法10条は、消費者に一方的に不利となる契約を無効にするものです。

この点、「先にチケット代の入金が必要」との部分については、消費者が先行予約の抽選に参加できる権利を得られることから、「一方的に不利となる」ものではないといえ、無効にはならないでしょう。

他方、返金手数料については、まず、消費者のメリットである「消費者が先行予約の抽選に参加できる権利」との点は先行入金に対応するものです。また、抽選漏れになれば法的にも返金するのが当たり前といえます。そのため、当たり前のことをするのに手数料を差し引く点で消費者に不利であって、かつ手数料返金に対する消費者のメリットはありませんから、「一方的に不利となる」ものといえそうです。だから、返金手数料は同法10条に照らして無効ではないのかしら、と思った次第です。
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この回答へのお礼

とてもご丁寧なお答え、ありがとうございます。
ちょっとおかしい気もするけどグレーゾーン・・といったところでしょうか。人気チケットでは当たり前のことらしいので、やはり明確に問題があるわけではないのですね。
行きたい側としては、主催者側に都合よくできていると感じても、指示通り動いてしまいますものね(笑)

お礼日時:2008/07/05 22:52

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