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亡くなった祖父・祖母名義の端株の配当のお知らせが届きます。
(配当金の受け取りは郵便局です。)
相続手続きなどせず、そのまま放ってくとどうなるのでしょうか?
調べたところ大した額でもなく、相続人全員に手続きをお願いするほうが高くつくのですが・・・
放っておいて、会社のほうが引き取ってくれるような制度はないでしょうか?

A 回答 (1件)

配当金の額は小額かも知れませんが、仮に端株が300株としても、1株1200円だとすると総額は36万円になります。



そこで一般的には相続の際の遺産分割協議書に、「遺産分割協議書に記していない財産、及び後日あらたに判明した財産は相続人○○太郎が相続する」のような文言を入れます。

このような文言が入っていれば、その他大勢の相続人に手続きをお願いする必要はありません。逆に言えば、これが入っていないと端株とはいえ名義変更手続きは厄介だということです。
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