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UFJのゴールドカードの名義人の親が死亡しました。
リボショッピング、キャッシング共に結構な額の返済が残っています。
連帯保証などはつけていませんが、この場合家族が支払い続けないといけないのですか?

A 回答 (3件)

>この場合家族が支払い続けないといけないのですか?



残念ながら、クレジットカードの負債も相続対象です。
相続人に、支払い義務が生じます。

ただ、本人が死亡した場合、(銀行が、本人死亡を確認した時点で)その名義人の講座は閉鎖されます。
ですから、カード会社といえども引落を行なう事が出来ません。
カード会社は、別途郵送で「債務全額一括返済」を要求してきます。
相続人の誰かが立替て、正式な遺産分割協議書が完成した時点で清算して下さい。

なお、死亡者本人の資産よりも負債が多い場合。
本人死亡から3ヶ月以内に「相続放棄」を最寄の家庭裁判所に申立を行なって下さい。
カード会社によっては、3ヶ月以降に「誰が払うの」と督促をかける会社もあるようです。
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相続されます



相続人が亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄を申告すれば 遺産借金を含め全てが放棄されます
しかし 請求されたりして一度でも支払ってしまうと、相続放棄は無効とされることがあります

一切を放棄するつもりが無いのならば 相続人が支払う義務があります
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遺産相続をしていれば相続人は債務を支払う義務が生じます。




http://q.hatena.ne.jp/1167035274
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