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先日、指先をカッターで切ってしまい、A病院にて麻酔をして2針縫いました。
その日に痛み止めの薬を出してくれず、寝れないくらい苦しみました。何日か通い、抜糸をし消毒をしました。
そして『もう大丈夫、一応絆創膏を貼っといて』と言われました。
さすがに何もしないのはマズイと思い、消毒は自分でやりました。
しかし3日後、見事に化膿してしまい、違うB病院にて膿を出すために麻酔&切開して今でも痛い思いをしております。

A病院の医師がきちんと化膿止め等を処方してくれたら、化膿しなくて済んだと考えるのが普通だと思います。医師の治療ミスなのでは・・・
なのでB病院の治療費&慰謝料をとることはできるのでしょうか?

いくら請求できるかわからないですし、弁護士の費用がいくらなのかもわかりません。法律に詳しい方がおりましたら、なんでもかまいませんので回答を頂けたら幸いです。

A 回答 (2件)

○医師の治療ミスなのでは・・・



この点は実際の状況を見ていないので判断できません。質問者さんの抜糸後の処置がまずかったという可能性もありますし。ここはB病院の先生に経過を説明して、A病院の処置は適切だったのかどうかの意見をもらって、それで処置が適切でなかったとの意見であればA病院に話をするのが良いかと思います。

ミスがあったということになれば、請求額としては、法律上、B病院で余計にかかった治療費は請求できます。しかし、慰謝料の請求は、この程度の怪我では認められないか、あるいはかなり低い額だと判断されてしまうでしょう。弁護士さんに頼むと費用倒れになってしまう可能性が高いと思われます。病院との話し合いで解決できれば一番よいのですが。
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化膿止め(抗生物質)は必ず必要なものとはいえないと思います。


切創の状態、程度によっては、出さないことも考えられるでしょう。

明らかな医療過誤とまではいえなさそうですし、被害の程度も軽いので、弁護士をいれて争う価値はないと思います。

せいぜいひどいクレームをいれて、見舞金もらうぐらいじゃないですかね。
一歩間違えると恐喝になりますけどね。
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