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当社は今まで、領収証を発行した際、印紙を貼り付けていましたが、
今後は「書式表示による納付」に切替えたいと思っています。

本社と営業所でそれぞれ領収証(同一様式のもの)を発行しているの
ですが、本社で発行する領収証のみ「書式表示による納付」に切替え
たいと思っています。

しかし、国税局のHPで通達、規定をみたところ

>納付方法の併用禁止
>当該課税文書と様式又は形式が同一の課税文書については、
>「書式表示による納付」と相当印紙の貼り付け等他の納付方法
>と併用することができないことに留意する。

と記載されていました。

これは、同一様式の領収証の場合は、本社と営業所で別々の納付
方法ではダメということなのでしょうか?

本社では書式表示、営業所では印紙貼り付けで納付できる方法は
ないのでしょうか?

本社と営業所で領収書の様式を変えるしかないのでしょうか?

アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

本社と営業所で領収書の様式を変えるしかないです。


通達に「納税地」という規定があります。領収書の在庫が沢山ある場合、
・領収書に本社の住所のみの場合、
 営業所で使用する領収書に、営業所の住所(地番まで)を表示(コム印でも可)し、本社住所を消す(二重線のゴム印)。これで、営業所で使用する領収書は、営業所で作成したものとなります。
・領収書に本社及び営業所の住所が併記されている場合、
  本社分は、営業所の住所を消す(二重線のゴム印)。
  営業所の分は上記の場合と同じく本社住所を消す(二重線のゴム印)。

 少し見た目は悪いし、手間ですが、次の領収書の印刷時までの繋ぎで、対応しました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!
同じ領収証の様式でも、営業所名・住所のゴム印を押す事で、別の様式とみなされるんですね。
今、新しくコストをかけて本社用だけ違う様式の領収証を発注しようかと
思っていたのですが、これならばコストをかけずに実現できそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/31 15:00

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