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ご質問いたします。

原告(女性)が刑事事件の賠償金請求の民事訴訟の最中なのですが 
その裁判記録(答弁書、証拠書類、陳述書、刑事事件の裁判記録等)を
会社の上司数人に見せていました。
会社には被告の配偶者が勤務していて それを見せてもらった上司が
事件のことを被告の配偶者にいろいろと言ったようで 噂にもなり
出勤しづらい状況になっています。

そこで質問なのですが

(1)裁判記録の閲覧は誰でも見れると聞いたことがありますが
 答弁書、証拠書類、陳述書、刑事事件の裁判記録等を
  ↑ (実際はわかりませんがかなりの量の裁判記録です)
 みんなに見せても プライバシーの侵害? などには
 ならないのでしょうか? (判決は出て控訴している状況です)

(2)原告が被告の配偶者に退職を要求し 会社側が退職を要求しているの ですが 不当解雇には該当しないのでしょうか?
 会社側は解雇ではなく 自己都合退職にもっていくようです。
 訴訟の原因が被告の配偶者にあるという? ことを言っているようで す。 
 
 解雇30日前までに通知すると予告手当を支払わなくていいのだから
 自己都合にする必要があるのでしょうか
 
どうぞご教授をお願いします。 
 

 

A 回答 (1件)

(1)についてのみ,考えを述べさせていただきます。



 おっしゃるとおり,訴訟記録は,民事・刑事ともに誰でも閲覧することができます(民事訴訟法91条,刑事訴訟法53条)。
 そもそも,裁判は公開される(憲法82条)ものですから,訴訟記録は秘密扱いされるべきものではありません。
 よって,裁判記録の内容を「会社の上司数人」に見せたぐらいでは,プライバシーの侵害にはならないでしょう。

 例外的にプライバシーの侵害として不法行為(民法709条)が成立するのは,裁判が終わって時も経過し,当事者が訴訟の影響から脱して平穏な生活を送っているのに,公益目的等の正当な理由もなく,刑事裁判の記録を広く公開(※それにより,無用に,本人の前科が広められてしまう。)した場合などに限られると思います。
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