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役員が所有している土地を会社に使用貸借するのはOKですが、
役員が所有している建物についても使用貸借が認められるのでしょうか?

A 回答 (4件)

みなさん勘違いをされているみたいなので。


 使用貸借 → 無償又は公租公課相当額以下の賃料
ですので、賃貸借とは異なります。

建物についての使用貸借に関する具体的な法律はなかったと思いますが、使用貸借は可能です。

土地の場合ですと、一定の書類(土地の無償返還の届出書)の提出により、対税務署としては、使用貸借(ここでは関係ありませんが低額で賃貸も含みます)しているという証明になりますが、建物に関しては、その一定の書類がありませんので、使用貸借契約書で証明するしかないものと思われます。

その後の役員に対する課税関係や財産評価の仕方は、いろいろとあります(所得税・相続税外)ので、省略させて頂きます。
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この回答へのお礼

やっと欲しかった回答をいただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/12/04 18:51

できますが、foolscapさんが仰っているように租税法と商法に注意してください。

また貸借契約の内容にも留意してくださいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/12/04 18:52

もちろん、内緒でやってはダメですよ。


建物の賃貸というのがどのような規模でどのような目的かわかりませんが、いずれにしても“取締役が自己のために会社と取引”をするわけですから、商法の定めにしたがって取締役会の承認を得ておく必要はあるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/12/04 18:52

賃借すること自体はまったく問題ありません。


ただし、会社が支払う賃借料は不当に高く設定したり、また、別の不当な見返りを与えたりすることのないようにしなければいけません。

この回答への補足

申し訳ありませんが、「建物を使用貸借すること」はOKなのでしょうか?

補足日時:2002/12/03 18:21
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