No.4ベストアンサー
- 回答日時:
みなさん勘違いをされているみたいなので。
使用貸借 → 無償又は公租公課相当額以下の賃料
ですので、賃貸借とは異なります。
建物についての使用貸借に関する具体的な法律はなかったと思いますが、使用貸借は可能です。
土地の場合ですと、一定の書類(土地の無償返還の届出書)の提出により、対税務署としては、使用貸借(ここでは関係ありませんが低額で賃貸も含みます)しているという証明になりますが、建物に関しては、その一定の書類がありませんので、使用貸借契約書で証明するしかないものと思われます。
その後の役員に対する課税関係や財産評価の仕方は、いろいろとあります(所得税・相続税外)ので、省略させて頂きます。
No.3
- 回答日時:
できますが、foolscapさんが仰っているように租税法と商法に注意してください。
また貸借契約の内容にも留意してくださいね。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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