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準消費貸借契約を結んだ際のことについて、いくつかお聞きします。
(1) 旧債務は、この場合、消滅するのでしょうか?それとも併存するのでしょうか?
(2) 旧債務で保証人になっている者は、当然に準消費貸借契約でも保証人となるのでしょうか?
(3) 旧債務の保証人に対し、訴訟を起こす場合、準消費貸借契約の保証人でもあるということは原告で立証する必要があるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

手元の本の丸写しです。



効果として、既存債務は消滅し、新債務が成立するが、両者は同一性を失わない。したがって、旧債務に伴う保証・担保は存続するのが原則である。しかし、時効は新債務を基準とする。

立証責任は…
たぶん原告で立証する必要はないと思いますが、確証ありません。
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(1)新債務の成立により,旧債務は消滅します.但し,新債務が無効であったり,取り消された場合には,旧債務は消滅しなかったことになります.


(2)契約当事者の合理的な意思によりますが,特段の事情がない場合には,債務の要素の変更である更改と異なり,原則として債務の同一性が認められます.
(3)「準消費貸借契約の保証人でもあるということ」の意味がよく分かりませんが,保証人に対して支払いを請求する原告の主張立証としては,
 ア 旧債務の発生原因事実
 イ アについて被告が保証したことの発生原因事実
 ウ アを目的とする準消費貸借契約の成立
 エ 弁済期の到来
が必要になると思います.
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