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私はうつ病持ちだったのですが、就業前は調子が良かったので、病気の有無を尋ねられましたが、それは言いませんでした。今年の6/5から8/31まで就業契約を結びました。
しかし、いざ仕事が始まって間もなく仕事内容がきつかったり、対人関係にプレシャーを感じたりして、またうつが復活し1週間休みました。その後もうつは悪くなる一方で、休みがちとなり、ついには出勤が苦痛となり、7/14に頭がおかしくなったように突発的にメールで自ら解雇を申し入れてしまいました。しかし、我に返り、継続して勤務をさせて欲しいと希望しましたが、うつ病であることが分かるとその申し出は却下され派遣先では最終出勤日の7/10が契約打ち切り日とされました。このような場合、派遣元では1ヶ月前の解雇通告義務、もしくは療養中は解雇できないという法律は適用されないのでしょうか?派遣元にその旨を聞いたら、私が病気持ちだったことを言わなかった為、弊社では責任がとれないというようなことを言われました。このままだと、1ヶ月と数日の健康保険加入期間しかなく、傷病手当も請求できず困っています。
派遣元からの妥協案としては、私が7/11移行の保険料等を全額自己負担すれば、休職扱いとして契約を続行することは可能かもしれないと言われています。言われた通りにするしかないのでしょうか?
また、こういった場合に無料で相談できると機関はありますでしょうか?

A 回答 (3件)

「また、こういった場合に無料で相談できると機関はありますでしょうか?」



たくさんありますよ~。労働局とかいいんじゃないでしょうか。労働基準監督署に電話相談&総合労働相談に行ってみてください。
自治体(県や市)も労働相談を受け付けているはずなので、電話かけて予約とって行ってみるという手もあります。
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いろいろ法律が面倒なみたいですね



URLによると任意継続の場合2ヶ月以上の勤務が必要ですが、傷病手当は勤務1年以上経過していないと継続して受け取ることはできないようです。

つまり現状受け取るためには、休職する前に傷病手当を申請して休職する
休職中は手当てがもらえます
ただし退職して任意継続しても手当てはもらえません

有期契約のため通常休職中には契約更新はないでしょう
そのため長くても8月末までもらえるのが最高だと思います
また休職中も保険の会社負担分は発生しますので、会社側として保険料の支払いが発生しますので、通常休職扱いにはしないのではないかと思います

ただし、今回すでに退職の手続きをしていた場合には無理ですね

あと14日に自分からやめると伝えて相手が受諾しているので14日以降の分は難しいと思いますよ
ただ10日の退職日が14日に変わってもあまり意味はないですしね。。。

細かいことは専門家じゃないとわからないとは思いますので、社会保険事務所とかちゃんとしたとところで相談した方がいいと思いますよ

参考URL:http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-18653/
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難しいかもしれないですね・・・


1.病気のことを虚偽申告している
2.退職を自ら申し出て相手に受理されている

労働基準監督署等に相談されることをオススメしますが
どちらにしても8/31で契約は終了しますので傷病手当は難しいのではないでしょうか?
(任意継続では傷病手当はでないようです)
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