
分籍を検討しており、分籍した後の元の戸籍にどう記載されるかを知りたいです。
父が再婚する予定で、恐らく再婚相手の前夫との子供3人も養子縁組して戸籍に入ることになると思います。私の母は15年前に亡くなっており、姉は結婚しています。私は結婚していないので、もし父が死んだ場合、再婚相手と子供3人の合わせて4人の他人と私が同じ戸籍にいることになります。日常生活に支障がないのはわかっていますが、再婚相手やその子供が戸籍謄本をとったときに「先妻の子供が戸籍に残っている」と思われるのは嫌ですし、私が戸籍謄本をとって他人4人が記載されているのも嫌です。
私が分籍した後の元の戸籍に私はどう記載されるのでしょうか?また、死んだ母と結婚した姉はどう記載されているのでしょうか?
また、再婚相手やその子供は父の戸籍に入った後自分たちの戸籍を元に私の分籍後の戸籍を調べることはできてしまうのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
o24hiです。
・補足でお書きのとおり,現在の戸籍制度では本籍地は日本全国どこにしても良いこととなっています。かつては,先祖代々の本籍地を受け継いでいんれることが多かったのですが,現在ではそういう意識が薄れてきています。
戸籍を特定(戸籍があるところを探す)する際に「本籍地」と「筆頭者の氏名」で特定しますが,「本籍地」は,いわば戸籍のインデックスの役割を果たしているに過ぎないと言えます。
・「本籍地」は,日本全国どこにでもできます。文字通り,どこにでもできますから,皇居においておられる方も多くおられるそうです。
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>私の新しい戸籍の本籍地は必ず現在の本籍地から変更しないといけないのでしょうか?
・そのまま,同じ本籍地にされても結構ですし,変更されても結構です。
分籍届に記載された新しい本籍地が,新しく作られる戸籍の本籍地になります。
>分籍と本籍地変更は通常セットなのでしょうか?
・ある意味でセットと言えます。新しく戸籍を作るわけですから,新しく本籍地を決める必要があるからです。
・ただし,上記のとおり,新しい本籍地が,従前の本籍地と同じであることは,一向に構わないです。
>現在の状況としては、生まれ育った実家が誰も住んでいませんが残っており、父と私の本籍地はそこになっています。現在、父と姉夫婦は共有名義の家に同居していますが、姉の本籍地はその共有名義の家ではなく、新婚当初に住んだ借家の住所を記念に本籍地にしています。
生まれ育った実家を再婚相手とその子供たちに残したいと父は考えていると思われますので、本籍地を変えたいという気持ちがあるのですが、ではどこにすればよいのかという問題になります。私は現在一人暮らしで借家住まいです。住所が変わらないとも限りませんし、現在の情報を戸籍に残すことになるのも嫌です。本籍地はどこにしてもよいそうですが、住居している市の市役所などでもよいのでしょうか?
・「市の市役所などでもよいのでしょうか?」というのは,市役所の所在地を本籍地にされると言うことでしょうか?
でしたら,実際にある住所ですから,本籍地にすることは可能です。
再びの質問にご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
>・「市の市役所などでもよいのでしょうか?」というのは,市役所の所在地を本籍地にされると言うことでしょうか?
そうです。それも可能なのですね。
分籍についてかなりよく理解することができました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
(前提)
・戸籍を移動された場合は,移動される前の戸籍にどういう理由でどの戸籍へ移動したか,移動後の戸籍にどういう理由でどこの戸籍から移動してきたかが記載されます。
つまり,戸籍は順番にたどれる仕組みになっており,それが戸籍の役割のひとつでもあります。順番にたどれないと,戸籍が分かれてしまいますと親子関係の証明ができませんので,相続の際に相続人が誰か分からなくなります。そうならないように,親子関係や親族関係を明確にするために戸籍が存在します。
・戸籍は,自由に転籍(新しい本籍地に新しい戸籍を作ることです)ができるのですが,他の市町村へ転籍された場合は,その時点で除籍されていた方(婚姻,死亡などで,その戸籍から抜けたため×で抹消されている方)については,新しく作られる戸籍には記載されません。
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>私が分籍した後の元の戸籍に私はどう記載されるのでしょうか?
・分籍届けを提出したため,新しい戸籍(新しい戸籍の本籍地と筆頭者が記載されます)を作られたことが記載された上で,×で抹消されます。
>また、死んだ母と結婚した姉はどう記載されているのでしょうか?
・お母様は,死亡届を提出されたことが記載されて,×で抹消されています。
・お姉様は,婚姻届を提出したこと,婚姻した相手の氏名と新しい本籍地が記載され,×で抹消されています。
>また、再婚相手やその子供は父の戸籍に入った後自分たちの戸籍を元に私の分籍後の戸籍を調べることはできてしまうのでしょうか?
・調べられます,というか,surubeさんがどこに分籍後の戸籍を作られたかがお父様の戸籍に書かれますので,それに基づきどこに戸籍があるか分かります。
・ただし,再婚相手やその子供さんは,法律的には他人ですので,surubeさんの戸籍を自由に取得することはできません。
この回答への補足
早速のご丁寧なご回答ありがとうございます。恐縮ですがもう1点お伺いできますか。
>・分籍届けを提出したため,新しい戸籍(新しい戸籍の本籍地と筆頭者が記載されます)を作られたことが記載された上で,×で抹消されます。
とのことですが、私の新しい戸籍の本籍地は必ず現在の本籍地から変更しないといけないのでしょうか?分籍と本籍地変更は通常セットなのでしょうか?現在の状況としては、生まれ育った実家が誰も住んでいませんが残っており、父と私の本籍地はそこになっています。現在、父と姉夫婦は共有名義の家に同居していますが、姉の本籍地はその共有名義の家ではなく、新婚当初に住んだ借家の住所を記念に本籍地にしています。
生まれ育った実家を再婚相手とその子供たちに残したいと父は考えていると思われますので、本籍地を変えたいという気持ちがあるのですが、ではどこにすればよいのかという問題になります。私は現在一人暮らしで借家住まいです。住所が変わらないとも限りませんし、現在の情報を戸籍に残すことになるのも嫌です。本籍地はどこにしてもよいそうですが、住居している市の市役所などでもよいのでしょうか?
重ねての質問で恐縮ですがご回答いただけましたら幸いです。
No.1
- 回答日時:
こんにちわ 質問者さん
分籍後 元の戸籍ですが
何年何月何日 除籍理由 新しい本籍地が記載されると思います。
貴女の戸籍を分籍したとしても
お父様が再婚 養子縁組された子供さんが戸籍謄本をとった時には
貴女やお姉さまの出生時から除籍されるまで記録されてます。
亡くなった お母様の戸籍につきましても
戸籍の筆頭者が お父様でしょうから
お父様が再婚されましても お母様の戸籍は お父様の元に
除籍理由と年月日は 記載され残ると思います。
貴女やお姉さま、お母様の戸籍を残し
筆頭者である お父様が除籍し
再婚時に新しい戸籍を作る事が可能なら
お父様の除籍理由と年月日のみ 戸籍に記載され
養子縁組される子供達は記載されないと思いますが
筆頭者の除籍が可能なのか分かりかねます。
詳しくは役所に問い合わせてみると良いかと思います。
こんなに早々とご丁寧なご回答ありがとうございます。父の再婚により父以外全員(というか故意には私だけですが)が除籍になったという結果が残れば私はよいと思っています。
ご回答感謝致します。ありがとうございました。
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