プロが教えるわが家の防犯対策術!

投資家向けのお知らせで「剰余金の配当について」というようなものをたまに見かけるのですが、剰余金以外の配当というものも存在するのでしょうか?

A 回答 (1件)

「剰余金の配当」とは株式会社の場合の用語で、会社法第453条以下で規定されています。

持分会社の場合は「利益の配当」(会社法第621条以下)となります。
株式会社の場合には利益剰余金のほか、その他資本剰余金も配当原資になるので、「剰余金の配当」とし、持分会社の場合には資本剰余金については出資の払い戻し手続きで出資者に配分されるので、配当の対象はあくまで利益剰余金に限定されるため、「利益の配当」となっているようです。

http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/5 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

よく分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/13 13:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!