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ボイラーの煙突の高さを建築基準法に周辺地盤より15m以上と書いてありますが、建築基準法のボイラーの定義とは明確に何を示すか御存知の方いらしたら教えてください。
実際に、全てのボイラーの煙突高さが15m以上とは思えないので。

A 回答 (3件)

煙突の地盤面からの高さは15m以上(重油、軽油、灯油、ガスを使用する場合は9m以上)とする。

ただし、燃料消費量25KG/H未満のボイラーに設けるものについては、これによらなくてもよい。(建設省住指発第166号、昭56.6.15)が適用されています。
石炭を燃やすボイラー(今時、存在しないと思いますが)でない限り9m以上でよいということです。
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ボイラーの煙突は、高さ6mを超える工作物として届出が必要です。


ちなみに高さ15mを超える工作物は、鉄塔、鉄柱などの工作物で、煙突とは別物です。
関連法規
建築基準法第88条1項
建築基準法同施行令第138条1~2
もう一度関係法規を確認してください。
ご参考まで
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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000 …
法令用語なのでボイラー則を探してみたんですけど
この1条の定義に当てはまるものなのか?
と思い載せてみました。審査機関に聞いてみてください。
自身はありませんのですみません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
確かに、建築基準法と労働安全衛生法がリンクしているのか聞いてみるしかないですね。

お礼日時:2008/07/31 18:45

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