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エコキュートの法令上(ボイラー及び圧力容器安全規則)の扱いについて知りたく、質問します。具体的には圧力容器として扱われるか否かです。ちなみに貯湯タンクは密閉式です。

店舗兼自宅の給湯設備に業務用エコキュートの導入を検討していますが、設備の業者から「圧力容器としての届出が必要かも」と言われました。エコキュートメーカーに確認してもらいましたが「圧力容器には該当せず必要ない」とのことでした。
これまで使っていた電気温水器は届出が必要であったのに対し、エコキュートは不要ということで、何が違うのでしょうか。

設置後に届出や管理者云々となると面倒ですので、予め把握しておきたく、どなたかご存知の方教えていただけませんか?

A 回答 (2件)

ボイラー、圧力容器の規制はそのサイズ、圧力、投入電力量などで決まっていて、単純ではないので、規制対象になる場合もあるし、ならない場合もあります。


(一般家庭用は規制対象外になる範囲の物が普通ですが)

なので単純に電気温水器の場合には対象となりエコキュートでは対象外ということはないのですが、エコキュートの方が投入電力量が少ないので対象外になりやすいのかもしれませんが、こちらは未確認です。

あと、高圧型の場合には従来圧力容器として規制対象だったものが、その後規制緩和で対象外になったりしたことがあるので、ご質問の話もそれに関係しているかもしれません。(つまり設置時期により規制の内容が違う)
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ごく最近エコキュートを取り付けました。

灯油式給湯器からの転換です。電気工事に関しては電力会社への変更の届出と確認がありましたが、圧力容器などとの届出なんてありません。そんなことよりエコキュート設置の補助金(¥42,000)申し込みの届出のほうが大事です。

この回答への補足

ちょっと質問がマニアックすぎたでしょうか。
石油給湯機でも電気温水機(ヒーター式)でも、その規模(能力、容量、温度)によっては法的な規制を受けます。事故があったときに影響が大きいからです。
家庭用の機器であっても事業用に使う場合は届出が要る物もあります。
この点について、エコキュート(特に業務用の大型のもの)はどうか知りたいだけなのです。

補足日時:2008/08/01 09:23
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