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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
保証人・連帯債務者のように、弁済することについて正当な利益を有する者が弁済した場合は当然に債権者の権利が弁済者に移転します。
また、物上保証人のように債務者ではありませんが、弁済しないと自分が担保に供した物の所有権を失ってしまうという意味で、やはり弁済について正当な利益を有する者に含まれることになっています(判例)。債権者の権利が弁済者に移転するということは、債権者が有していた弁済者以外の人に持っていた権利がそのまま、移転するということです。もし、債権車が弁済者以外の人に対する権利を放棄するようなことがありますと、弁済者は他の人に求償できなくなります。このため、債権者が故意または懈怠によって担保を喪失したり減少したようなことがあれば、求償できなくなった部分については責任を負わなくてよいという規定です。(参考)
http://www.nomolog.nagoya-u.ac.jp/~kagayama/civ/ …
http://www.ea.ejnet.ne.jp/s-roumu/minpou55.html
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