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公正証書を交わして個人から金銭を借りたのですが、払えなくなったところ回収は諦めるので公正証書は破棄してと言われました。公正証書の内容破棄というのが役場でできると聞いたのですが債権者とは電話やメールでのやりとりだけで今は会ったりしていません。双方はなれたところに住んでいて一緒に役場へ向かうことができません。このような場合どのようにしたらいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

(1)債権者と債務者(貴方)の間で、


確認書(合意書でもいいです)で
「何年00号公証人0000の作成した債務弁済契約公正証書記載の元本は、本日残額000円を支払ったら放棄します」(支払った領収書添付)
(2)「本書記載以外の債権債務はないことを相互に確認し、署名捺印して写しを保管する」の記載で(3)公証人役場で「確定日付」をもらいましょう>

4「何年00号公証人0000の作成した債務弁済契約公正証書」はこれで何の役にも立ちません。

この回答への補足

この確認書の作成は専門の方にお願いしたほうがいいですか?署名捺印してもらったらお互い公証人役場で確定日付をもらうのでしょうか?こちらで役場でもらいその書類を相手に渡すでも良いのでしょうか?
すみません なにも知識がないので教えてください。

補足日時:2007/11/02 07:19
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