2ヶ月間の契約によって仕事をしておりましたが
作業は変わりないのですが 作業方法が非常に危険に
なりました。そこで 私は 退職する旨会社に連絡して
了承をえましたが 一日分の半額を減額するといいます。
調べてみたところ 突然の退職は 労働基準法91条の
適用を受けないのでは と考えられると 思いますが
如何なものでしょうか?
また 仕事が危険になったというのは
台車に荷物を異なる部署の人が乗せそれを押して移動しますが 目線より荷物が高くなった時 私は台車を引いてました。
注意されましたが 視界がとざされ危険である旨主張しましたが受け付けてもらえませんでした。
作業所では 一部フォークリフトが頻繁に出入りし
また 通路も時間帯によりましては 荷物でかなり
狭くなっています。視界を塞がれて作業しろは
私にとって非常に危険な作業に思えましたが
この場合給料の減額の対象とされるのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法91条は「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、
総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1」と
規定されており、半分であればセーフになる可能性があります。
たとえば、日当1万円で20日働く人であれば、
日当の半分である5000円を引いても20万円の1/10には
なっていないですよね(5001円引かれると日当の
半分を超えた額を引かれているのでアウト)。
この回答への補足
お答えいただきありがとうございます。
私が疑問に思いますのは
労働基準法第91条の処置は 突然の欠勤 遅刻などに
置いての場合ではないか?(明文上そうなっているかと思います)
すなわち 制裁は改善の為の制裁であり 遅刻 欠勤の常習者の
教育としての一環を持っているのではないかと
言うことです。突然の退職の場合に当てはめるのは 拡大解釈では
ないかと言うことです。
そしてまた 退職の理由が安全に作業することへの
理由なき 強制的後退です。
台車を引くことによるアキレス腱の損傷が結構あるようですが
視界の異常に狭められた条件での作業が強制されることに
なりました。台車に身長以上の荷物があっても フォークが数台
単なる直進ではなくいりみだれ走行しています。 通路に出荷品 入荷品が
置かれ通路もかなり狭まっております。要するに通路側はフォークが
方向転換されながら 走っています。逆側は 荷物がでこぼこに置いてある状態です。そして、視界が失われています。
ですので 私にとっては 全くの危険行為です。自殺行為といいましても
言い過ぎではないと 考えています。
この指導での作業では 事故が起きないのが不思議。入庫品 出荷品を
壊さないのが 不思議な作業条件であると 考えています。
その旨 お話しましたが どんな時でも台車は押せ。さもないと
首にするです。移動するのに 歩く 自転車 車 全てにおいて
視界の確保は 完全な常識です。
これは 突然言い出したことであり 安全面での確保が非常に難しく
なった事を意味します。要するに 作業条件が著しく危険になりました。
正直にいいまして 契約した時点での安全性が全く損なわれています。
ですので 契約を一方的な判断のみで 変更した。と いえるのではないか
と言うことです。それも全く的外れな指導としか思えません。
法律的には別問題かもしれませんが。これらは 突然に退職するのに十分な理由ではないか?と思います。(重大事故がおきる可能性が飛躍的に
高くなります) そう考えますと 身の危険を感じて当然。それならば
その危険な作業を行え。ですので 辞める権利は当然に発生すると
考えています。
会社側は 会社の規定 労働基準法のみを取り出しそう言ってきています。
私が 言いたいのはその法律的正当性です。(突然の退社に関して
労働基準法91条には規定がありません。そして この法律は
半額を減額していいですよ。ではなく 減額の上限をを50パーセントと
しますと言う法律です。)
道義的には 50パーセントの制裁処置は全く行える状態では
ないと考えていますが。法律的にはどうなのかという事です。
安全面で辞めざる負えないような 条件を新たに付け加えてきたのですから
辞めるとの判断は正当性があるのではないか。それならば 全く 会社の発言はおかしな発言にしかしかとれません。
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