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損害賠償について質問させてください。
当方原付バイクで交差点を直進中後ろから車に跳ね飛ばされ、
右鎖骨を骨折し、治療をしていました。
今現在症状固定とみなされ、相手保険会社の方と示談の交渉に入っているのですが、提示されている金額が妥当かどうか疑問に思っています。
内容は総治療日数244日、通院日数33日、入院は0で、
慰謝料の項目が277200円、となっています。
自賠責基準の4200円×33日×2倍だと思うのですが、
私が地裁基準で算出してもらえませんか?と尋ねてもやはりまともにとりあってもらえず、任意保険基準では、と聞いてみた所、
それだと776000円×0.33×1.1の281688円になります。
けど地裁や任意保険基準だと過失割合の話になってきますので2割、3割程度引かれますよ、との事でした。
10対0で私には過失が無いと聞いていたので戸惑っているのですが、
このような場合正当に請求できる額はいくらぐらいになるのでしょう。。
又、保険会社の方の示す計算法は合っているのでしょうか?
ぶしつけな質問で大変申し訳ありませんがお答え頂ければありがたいです。。

A 回答 (6件)

裁判基準は唯一無二ではありませんが、示談交渉に大変役立つので、ここでは赤い本に基づきアドバイスいたします。



裁判基準では、頚椎捻挫を除き、通院回数に関わらず通院期間の日数によって慰謝料が定められています。
kinabooさんの場合、骨折ですので、別表Iに従って請求されてはいかがでしょうか。この場合、8か月で132万円、9か月で139万円ですから、約133万円請求できます。

恐らく保険会社は拒否するでしょうが、日弁連に相談しあっ旋(無料)をお願いすれば、そのことを伝えただけでも、満額は無理としても請求額にかなり近い額を提示してくる可能性は大です。

私の家内は横断歩道上で跳ねられ、入院2日、治療期間約9か月、治療日数88日で、後遺障害14級でしたが、日弁連に相談したことを伝え、
 入通院慰謝料: 請求額約140万円→示談額約130万円
 後遺障害慰謝料: 請求額110万円→示談額110万円
 逸失利益: 請求額約186万円(16年分)→示談額約74万円(5年分)
で合意しました。
後遺障害が神経障害だったので逸失利益は5年分で妥協した代わりに、慰謝料に関してはほぼ満額に近い額を支払ってもらいました。

また、友人も10:0の被害事故に遭い、保険会社提示38万円に対し裁判基準で請求したところ、「裁判でも何でも起こされたらどうですか」と全く相手にされなかったようですが、日弁連に相談したところ、即座に請求額に近い91万円を提示してきたそうです。

尚、後遺障害はまず医者に後遺障害診断書を書いてもらい、自賠責に認定申請するわけですが、家内の場合は手続きはすべて保険会社にやってもらいました。ご自分で申請されるという方法もありますが、診断書や画像(レントゲン)を全て揃えなければならないのでかなり手間がかかると思います。保険会社が代行してくれるのであれば、その方がお奨めです。

示談がうまく進まない場合、または、加害者が保険屋任せで誠意がない場合には、刑事告訴という手もあります。刑事処分は、被害者とくに弱者(2輪や歩行者)の意見が相当重く扱われますので、示談交渉にも有利に働きます。もし、告訴も考えたいということであれば、また相談してください。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。
事故に遭われたご家族、そしてご友人、またAleph777さんの受けられた
苦痛、、、お察し致します;;
ご家族、ご友人のお体は良くなられましたか?

私も今回の事故を受けて、正当に請求できるものはきちんと請求していきたいとは常々考えています。
そして皆さんから頂いたアドバイスやご意見を元に交渉に挑んでいる
つもりですが「○○の上司です」といつの間にか担当者が変わったり
している状況で;(進展はあまり無い;;)
紛争センターや日弁連の方で一度話を聞いてもらった方がいいですね;

また解らない事があればご相談させてください。。
貴重なアドバイスを頂きまして真にありがとうございました。

お礼日時:2008/08/07 20:39

交通事故紛争処理センターのご利用を検討されてください。


http://www.jcstad.or.jp/

慰謝料の算出基準が弁護士基準です。
お話をお聞きする限り、過失割合は0:100と思われますので、過失相殺の話は?よね。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。
担当者の話だと地裁、任意保険基準にするとなると
過失が発生し、また私の方に2の過失があると考えます、との事でした。
回避行動、不注意等話されるかもしれませんが私はただ直進してただけなんですよね。。何か音がする、と思って振り返った瞬間後ろから跳ねられた
んですが;;
一度紛争処理センターも視野に入れて考えてみたいと思います。
加害者も苦痛を感じているのかもしれませんが、、
やはり・・・被害者は何かにつけ苦しいですね;;

お礼日時:2008/08/06 20:35

No.3です。


慰謝料に付き考慮するという事であれば、今現在月平均4.05日の通院実績ですから1/2減額の38万7000円、
1割増額し41万6000円で交渉してみてください。

保険会社にも拠りますが、実際はこの様に計算します。
総治療日数244日は8ヶ月と4日です。
通院9ヶ月は81万9000円、通院8ヶ月は76万9000円になります。
そこで、76万9000円+(81万9000円-76万9000円)÷30日×4日で77万5666円。
77万5666円×1/2×1.1で42万6616円です。

後遺障害は請求して下さい。
不安であるからと言って申請しなければ認定されません。
自賠責損害調査事務所に出かけて、実際に状況を見て貰いますので、
友人がええと言う位であれば認定されると思いますよ。
もし12級が認定されれば、224万円が支払されます。
この金額、簡単に諦めますか?
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この回答へのお礼

重なる質問に親身にお答えくださり真にありがとうございます。
tpedcipさんのおっしゃるように41万円程の額で交渉していきたいと思います。
後遺障害については今申請中でして結果待ちという状態です。
12級が認定されると信じたいですが・・・
もし等級に不満があるなら意義申し立て、という事になるのでしょうが、
その場合かなり突っ込んだ医学的な証明等が必要になってくるんですよね?
ボコッと盛り上がっているのは事実なので事実のまま認定してくれるのを願っております。。

お礼日時:2008/08/05 21:34

既回答に有るように0.33は1/3と言う意味です。


任意保険は月平均5日から9日で2/3~1/2に減額、1日~4日で1/3~1/2に減額します。
1.1は骨折・骨折と同程度で1割増額しますから1割増ということです。

鎖骨骨折と言う事ですが、裸になった場合に、骨折部分に奇形が見られませんか。
例えばぷくっと盛り上がったような状態です。
この場合、後遺障害12級が認定されます。
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この回答へのお礼

お答え頂きありがとうございます。
通院頻度が少ないと任意保険慰謝料表の金額がそのまま反映されない、
と言う事ですね。
任意保険慰謝料表というのは1ヶ月に15日程度通院した場合の慰謝料額が表になっているという認識でよろしいのでしょうか。。
担当の方が言う281688円を50万なら50万、60万なら60万で
おっしゃってくれれば考慮します、というのはどういう事なんでしょうか・・・

鎖骨の方は友人に見てもらうとうえっ;と言われます。。
明らかにボコッと変に盛り上がっているのですが正直すんなり
12級が認定されるのか不安で一杯です。。

お礼日時:2008/08/05 16:36

>この0.33とは通院日数の事でしょうか?



 通院日数ではなく、 通院頻度に応じた逓減率です。 任意保険の支払い基準は、 隔日通院を基準にしています。 1日おきの通院、 即ち、 1か月に15日前後通院する場合を基準にしています。 あなたの場合は、 244日間に 33日 の通院ですから、 1か月当たりに換算すると 4.1日 の通院頻度となります。 ですから慰謝料は 1/3 に逓減するという保険会社の提示は、 妥当でしょう。 1.1倍されているのは、 骨折があるためだと思われます。 

 また、 任意保険では過失分は相殺されますので、 この事故の場合、 賠償総額から 2~3割 減額されるのは妥当で、 止むを得ないと思われます。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。
理解できました。当初0.33という数字を見て通院日数なのか?
何の数字だ?と思っていました。
後に問い合わせてみた所、この率は任意保険会社の方で独自に決めるそうで、担当の方曰く
281688円としてますが(私)の方である程度決めてもらってかまわないですよ、考慮はします、という風に言われました;
そのようなものなのでしょうか・・・

お礼日時:2008/08/05 16:08

慰謝料の件ですが、自賠責では27万7200円、任意保険では約28万6000円、赤い本では約87万1000円になります。


貴方の場合通院日数からして、自賠責の限度内で収まっていると思います。
任意保険は、自賠責の限度額120万円を超えた部分について保証する訳ですから、
120万円以内に納まっていれば、支払いされる事はありません。
任意保険の基準、裁判所の基準で支払えば、約款に反する事になります。

もし裁判所の基準でと言う事なら、紛センや訴訟を視野に入れる事になります。

この回答への補足

tpedcipさんお答えありがとうございます。
慰謝料を含めた時点で120万円を超えるという場合にも自賠責での計算になるのでしょうか?
776000円×0.33、この0.33とは通院日数の事でしょうか?
色んなサイトで載せられてある任意保険損害額表を見てみると
750000円ぐらいだと思うのですがこれに0.33?をかけて
計算するものなんでしょうか?
重ね重ねの質問で申し訳ありません。。。

補足日時:2008/08/05 08:51
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