No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の趣旨が一寸理解できないので、見当ハズレな事を書いているかもしれませんが、思い浮かぶ事を羅列いたします。
・2箇所以上から賃金等を貰っている場合、雇用保険は主たる収入を得ている所との労働関係で被保険者資格の有無を判断いたします。
・一般企業に勤めていると同時に、お父様の経営する会社の役員であったのであれば、金額から言って一般企業が「主たる収入」となりますから、役員である事は考える必要はありません。
・一般に会社役員は絶対に雇用保険に加入できないと誤解されておりますが、例外が御座います。
a 営業部長などの労働者としての身分を持つ
b 賃金等が、役員報酬部分と、労働者としての身分に対する賃金額に区分できている(規約・規則等を証拠とすること)
c 実際に労働に服している
d 平取締役である
[監査役は労働者を兼務できない。常務・専務・社長なども同じ]
e 以上に合致する事を公共職業安定所に書類提出し、承認を得ている
この回答へのお礼
お礼日時:2008/08/07 10:26
質問文がわかずらく申し訳なかったにも関わらず、的を得ている回答をありがとうございました。
相談した社労士も「一般企業~」と同じ回答をしていました。
No.3
- 回答日時:
>私の場合は雇用保険上の会社役員に該当してしまうのでしょうか??
役員でも実際に業務に携わっている兼務役員と、そうでない監査役などでは異なる。
最終的には安定所の判断になるが
>私は先月一般企業を離職しました。
ということことだと、実務はやっていないということなのか?
だとすれば後者と判断される可能性が高いでしょう。
それから例え前者と判断されても
>父の会社のほうからは毎月5万円程の報酬があるようですが
と言うことなら受給資格は無理でしょう。
No.1
- 回答日時:
>私の場合は雇用保険上の会社役員に該当してしまうのでしょうか??
ちょっとこの部分の質問の意味がよくわかりませんが、
要は、「会社役員だけど、失業保険って下りる?」ってことでしょうか?
それならば、ぶっちゃけ下りないでしょう。
会社役員とは、会社と委任契約を結んだ立場で受任者ってことになります。被雇用者とは違います。労働者という立場ではないからです。
私の友人が親元で働いており、実質は労働者ですが、立場上は取締役なので、交通事故で怪我をしましたが、労災下りませでした。そういう
実例もあるんで、失業保険下りるのは難しいんでは?
せっかくだから社会保険労務士なんかに相談してみたらどうでしょう?
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