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譲渡制限会社で株券発行会社の株主名簿の記載について、

「株主が株式を取得した日」とは1番初めに取得した日だけでよいのでしょうか?何十年にもわたって何度も譲り受けてふえた場合はその都度記載するのでしょうか?

「株券の番号」とは何十枚にもなる人もすべての番号になりますか?例えば、甲111番他などのような省略はできるのですか?

教えて下さい。

A 回答 (1件)

「株主が株式を取得した日」とは1番初めに取得した日だけでよいのでしょうか?何十年にもわたって何度も譲り受けてふえた場合はその都度記載するのでしょうか?



当たり前です

株主権利を行使するのに半年前から保有とかありますので・・・
判らないと駄目ですよね

株券の
当然必要ですよね

会社法第121条書いてます
第121条

w:株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
一 株主の氏名又は名称及び住所
二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
三 第一号の株主が株式を取得した日
四 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号
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