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たとえば1,000円の商品が売れた時に、その一部を福祉法人に寄付する場合に、会社の要件とか、税務署への協議とか必要ですか。

#以前に見た記憶のものでは、資本金や売上額によって、寄付限度などがあったような気もするのですが。
#よくある「この売上の一部は○○に寄付されます」の事務手順の質問とご理解下さい。

A 回答 (2件)

有限会社などの会社組織の場合は、法人税法の規定が適用されます。

寄付金は、いくらしてもいいのですが、一般の寄付金だと、損金算入限度額に制限があります。これは、会社の損金にできないと言うだけで、寄附できないと言うことではありません。
あと、寄附を受ける方が、法令等で「指定寄付金」となる場合や国などへの寄附など損金算入限度額が無制限であったり、拡大されています。証明になるものが必要になります。
参考URLは、赤い羽根共同募金のものです。

参考URL:http://www.akaihane.or.jp/what/body5-1.html#法人
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ご質問では売上の何パーセントを寄付されるかはわかりませんが、


社会福祉法人に寄付をされるのでしたら、共同募金会に寄付をされることをお勧めします。

共同募金としての寄付には、特定公益増進法人である社会福祉法人に直接寄付する場合に比べ、
法人税法上の優遇措置(全額損金算入)が設けられています。

企業の決算期の終了後、税務署に申告することになりますが、その際に、
共同募金会が発行した専用の領収書を添付することで税金控除されます。

各都道府県に共同募金会がありますので(下記URLに一覧がありました)そこに
一度ご相談されるといいと思います。
会社の要件(資本金額、当該期の売上額など)は特に無かったはずです。

参考URL:http://www.akaihane.or.jp/
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