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子供のいない未亡人です。私が死んだら亡き夫側の甥姪にも相続権が発生しますか?

A 回答 (5件)

ご安心下さい。


質問者様が万が一の場合、どのような事があっても、夫側の親族は、相続に関しては、関わることはありません。
あるとしたら、質問者様が万が一の時、まだ夫名義の財産があった場合です。
蛇足ですが、質問者様が万が一の時は、質問者様の両親、祖父母も他界している場合、兄弟の甥、姪まで相続の範囲が及ぶ事があります。
この事にも危惧する場合は、遺言(公正証書が望ましい)を残せば、第三者にすべて相続させる事も出来ます。(兄弟には、遺留分が無いので、兄弟以外に財産をすべて渡す事が出来る)
また、誰かを養子縁組しても同じ事になります。
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この回答へのお礼

細やかなご回答感謝いたします。ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/10 13:49

簡単に言えば、あなた自身の相続は、先ず両親です。

いなければ
あなたの兄弟です(兄弟の子という場合もある)。それもいなければ行き場を失い、やがては国庫に入ります。それを避けたいなら今のうちに「遺言」を書いて、「○○に相続させる」と文書を残しておいて下さい。誰でも構いませんし、亡くなるまで何回でも書き直せます。
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この回答へのお礼

簡単で分かりやすい説明ありがとうございます。よく分かりました。

お礼日時:2008/08/10 12:43

簡単にいいますね。


「姻族は相続しない」という原則があります。
つまり結婚した相手先、夫側の親族は相続しません。


この場合、
1あなたの親が生きていればあなたの親。
2生きていなければあなたの兄弟。
となります。
例えば2の場合。あなたの兄弟が二人いると、二人が半分ずつ。
もし、片方が亡くなっていて子供がいる場合は、その子(たち)が(つまり甥姪)それを相続します。

なおこれは法定相続です。ですから、遺言で、あなたの好きに変えることができます。
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この回答へのお礼

分かりやすいご回答ありがとうございます

お礼日時:2008/08/10 13:48

 こんにちは。



○法定相続
・相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。
(1) 相続人の範囲
 死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位
 死亡した人の子供
 その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、近い世代である子供の方を優先します。

第2順位
 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
 父母も祖父母もいるときは、近い世代である父母の方を優先します。
 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

第3順位
 死亡した人の兄弟姉妹
 その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供。
 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

 なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
 また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

(2) 法定相続分

イ 配偶者と子供が相続人である場合
 配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2

ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
 配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
 配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

 なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
 また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

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 以上が,原則です。

>子供のいない未亡人です。私が死んだら亡き夫側の甥姪にも相続権が発生しますか?

・tu-tonさんが遺言で「亡き夫側の甥姪」を相続人に指定されない限り,通常は相続人にはならないです。

・例外としては,tu-tonさんの法定相続人が,「亡き夫側の甥姪」に「相続分の譲渡」をされた場合は,相続に参加できます(民法第905条)。

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○民法
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
1.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
2.被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。

(配偶者の相続権)
第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

(相続分の取戻権)
第905条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2 前項の権利は、1箇月以内に行使しなければならない。

http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#s5
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございまし。

お礼日時:2008/08/10 13:47

> 亡き夫側の甥姪にも相続権が発生しますか?


しない。

両親、既にいない場合は兄弟。それもいない場合は親族。
夫が生きていても死んでいても、夫側側の係累は関係ない。
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この回答へのお礼

簡潔明瞭のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/08/10 13:46

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