いちばん失敗した人決定戦

ご存知の方、教えていただけたら幸いです。

私は現在スペインに住んでいます。
この9月より、夫が日本の大学へ留学することになりました。
私も一緒に1年行きます。
働くのは私だけです。
1年間なのでアルバイトなどをして生計を立てていこうと思っています。
そこで質問です。
こちらの1年用の海外保険に入ると、夫と2人分で5万円ほどで済みます。
日本では住民登録をすれば、その時点で国民健康保険に入る義務が生ずると聞きました。
保険代がとても高いので、できれば、その保険代を払わず、スペインで加入する保険を使いたいと思っています。

この場合、保険代は滞納となりますが、何か罰則などはきせられますか? この場合、こういうことが困るなどご存知の方がいらしたらぜひ教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

国民健康保険および国民年金の加入義務は、日本に「住所」をおく場合です。


住所とは生活の本拠を指し、単なる居所や滞在地は含みません。

で、現在スペインにお住みで、スペインに住所がある状態でしょう。
では、日本に留学にきた場合で考えると、もしそれが短期的なものであり、スペインに住所が依然として存在するというのであれば、つまり日本での生活の場所はあくまで生活の本拠ではなく、居所や滞在地に過ぎないというのであれば、加入義務はないことになります。

ただご質問からすると1年以上の滞在になるようです。
そうすると、それは単なる居所や滞在地と見なすことは出来ません。

従いまして、日本人の場合には転入届により日本に住所を定める(住民登録)、外国籍の場合には外国人登録をするということが必要になります。
(外国人登録自体は3ヶ月以上の滞在で必要になります)

そして、国民年金、国民健康保険に加入することになります。

選択の余地はないです。法に反したらどうなるかというご質問は不適切です。もちろん色々問題はありますが、そもそも法では法に反した場合の事は考慮していませんので、問題は色々出てきますが、それをいちいち取り上げても致し方ない話です。

ところで、国民健康保険が高額だと言いますが、国民健康保険は昨年度の所得ベースで保険料が決まります。ところがご質問の場合には海外にいたので国内の所得はありませんので、最低額、更に減免も含めるとそんなに負担になるとは思えませんが。
自治体により異なるので断言できませんが、私の知っている某自治体で試算すると年間5万もかからないのですが。
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 こんにちは。



(原則)
 国民健康保険は,お住まいになる各市町村がそれぞれ運営しています。つまり,どこかの市町村にお住まいになることにより,その市町村の国民健康保険の被保険者になります。
 ただし,他の健康保険に加入された場合(会社で健康保険に加入された場合などです)は,国民健康保険の加入資格を失います。

○国民健康保険法
(被保険者)
第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。

(適用除外)
第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
2.船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者。
3.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
4.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
5.健康保険法の規定による被扶養者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
6.船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者の被扶養者を除く。
7.健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同法第項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
8.高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
9.生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
10.国民健康保険組合の被保険者
11.その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

(資格取得の時期)
第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。

(資格喪失の時期)
第8条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。
2 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、第6条第9号又は第10号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。

http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM#s2

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 以上から,

>こちらの1年用の海外保険に入ると、夫と2人分で5万円ほどで済みます。日本では住民登録をすれば、その時点で国民健康保険に入る義務が生ずると聞きました。保険代がとても高いので、できれば、その保険代を払わず、スペインで加入する保険を使いたいと思っています。
 この場合、保険代は滞納となりますが、何か罰則などはきせられますか?

・海外へ転出された場合は,どこの市町村にも住所がなくなりますので,そもそも国民健康保険への加入ができません。
 したがって,滞納にはならないです。
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