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退職時、国民健康保険と、会社の任意保険どちらを選択すべき?

市役所に聞いてみたところ、国民健康保険に入ると月々21000円かかると言われました。

会社の給与明細を見ると、
健康保険(基本)+健康保険(特定)=6100+4900=11000円
となっているのですが、このまま会社の健康保険を引き継ぐ場合、月々22000円?。


国民健康保険だと21000円、任意保険だと22000円という認識であってますか?

また、保険料が高いので保険未加入ということも考えているのですが、現実的に可能ですか?
後で、未加入の料金を請求されたりしないでしょうか?

可能なら、料金が高いので未加入を選択しようかと思ってます。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

はじめまして、よろしくお願い致します。



>国民健康保険だと21000円、任意保険だと22000円という認識であってますか?

あっています。

任意保険の場合、質問者さまが健常者なら国民健康保険の方が良いです。

国民健康保険の金額は、前年度の年収で決まります。
転職した場合は、年収が落ちるのが通常です。(今の金額より、安くなります)

>保険料が高いので・・・

基本的には、死ぬまで医者にかからないなら大丈夫だと思いますが・・・

それはありえないです。国民健康保険に加入しておくことです。

加入していないでも、再度加入すると後で未加入分全額を請求されます。

ご参考まで。
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>国民健康保険だと21000円、任意保険だと22000円という認識であってますか?


  あっています。

>可能なら、料金が高いので未加入を選択しようかと思ってます。
康保険等の職場の保険から脱会すると
その意思のいかんにかかわらず、全員がその市町村の国民健康保険に加入することになる(国民健康保険法第5条、第6条)。
国民健康保険は保険料でなく保険税ですから未加入と言う選択肢はありません。
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 国民健康保険料はあなたが市役所でかくにんされているのでしょうから、その額になるのでしょう。


 社会保険の任意継続の保険料ですが、これはあなたの退職時の「標準報酬」の額によって変わります。
 ですから、あなたの退職時の標準報酬に居住している都道府県によって率が異なりますので、概ね9.5%前後を乗じた額が
 月の保険料額になります。(40歳以上であれば更に1.51%の介護保険料率を加算します)※「標準報酬月額が28万円以上の場合は、28万円が上限で算出。
 で、結果があなたの言う額なら、その額になるのでしょう。
 
 未加入でも良いか? 少なくとも年金及び健康保険については、皆保険制度ですから、未加入でも良い・・・とは言えません。
 現実問題として、未加入の人もいるでしょうが、あなたが未加入である間に、医療機関等にかかる必要が出た場合は、どんな高額な医療費になっても保険ではみてもらえない事を覚悟の上で未加入状態にされるのであれば、どうぞという以外にないんじゃないでしょうかね。
 ただ、現制度で未加入でも良いですよね?と聞かれて 良いでよという制度にはなっていない事は承知しておいてくださいね。
 入っても入らなくても良いなんていう選択の制度ではありませんので。
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>国民健康保険だと21000円、任意保険だと22000円という認識であってますか?



任意継続の場合は上限があるので必ずしも2倍とはなりませんが、一般的にはそういう考え方で良いでしょう。

>また、保険料が高いので保険未加入ということも考えているのですが、現実的に可能ですか?
後で、未加入の料金を請求されたりしないでしょうか?

国民健康保険法
(被保険者)第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。

上記のように日本に住民票があればその者はその自治体の国民健康保険の被保険者となるのです。
ただし

国民健康保険法
(適用除外)第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。
5.健康保険法の規定による被扶養者。

上記のように会社に就職してそこで健康保険(社会保険)に入って被保険者になっているかその被扶養者になっている場合は適用除外として加入しなくても構わないというだけです。

国民健康保険法
(資格取得の時期)第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。

上記のように退職して被保険者や被扶養者の資格を喪失して適用除外でなくなれば、その日から国民健康保険の被保険者となり保険料を支払う義務が生じるということです。

国民健康保険の手続きは、多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。

具体的に言うと下記は札幌市の例です

http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/tod …

「必ず14日以内にお住まいの区の区役所保険年金課の窓口で届け出をしてください。」
とありますね、つまり14日以内に届けなければいけないということです。

「届け出が遅れると、保険料は、国保の資格が発生したとき(勤務先の健康保険をやめたときなど)までさかのぼって(最高2年間)支払わなければなりません。」
とありますね、つまり保険料は手続きが遅れた場合はその手続きをした日からではなく、社会保険をやめた日まで遡って保険料は払ってもらいますよと言うことです。

「また、届け出の前日までの医療費は、全額自己負担となりますのでご注意ください。」
とありますね、つまり14日以内に手続きをすれば遡って保険は適用されるので、その間に診療を受けて一時的に全額払っても請求手続きをすればその7割(そもそも自己負担は3割ですから)は国民健康保険から戻されます。
しかし14日過ぎて手続きをすればその日からしか保険は適用されないので、その間に診療を受けて一時的に全額払っても1円も戻ってはきませんので、結果として全額自己負担になるということです。

ですから国民健康保険に加入するなら、退職をした時点に遡って加入しなければならないと言うことです、ただしその期間については保険料はとられるが保険は適用されないと言うことです。
ですから保険料はとられるが差額の7割は支払われないと言うことです。

もちろん日本全国の自治体の国民健康保険を全て知っているわけではないので例外もあるかもしれませんので一応は市区町村の役所に聞いてみても良いですが、一般的には多くの自治体でそうなっていると言うことです。

もし勝手に日にちを決めて、その手続きをした日から保険料を払えばいいのなら、誰も初めから国民健康保険に入ろうとはしなくなります。
丈夫で病気にもならず怪我もしなければ保険料を払わずに済んでしまいますし、もし病気やけがになって治療費がかさんだらその時点で国民健康保険に加入して7割の給付(自己負担は3割だから)を受けて、病気やけがが治ったら脱退すれば一番得なわけです。
でもみんながそんなことしたら、国民健康保険というシステム自体が崩れてしまいます。
また国民健康保険の手続きをするときは、前職での健康保険の被保険者資格喪失証が必要でその日付は偽れません。
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