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初めまして!私の母は一軒家を借りて一人暮らしをしているのですが昨日大家から「ビルを建てるので来月の9月いっぱいまでで出て行って欲しい」と突然言われました(今日は8月9日)。「引越し代の半分を払うし、今月と来月の家賃もいらない」と言われました。母は近くに美容室を経営しておりこの借家と店とは親子電話が繋がる程でお客様がいない場合は家で過ごせてとても便利な状況でした。引越しするとなればお店から遠くなる可能性もあってかなり不便になりますし、引越し代や引越し先の事等で困っています。以下に質問事項を書きましたので宜しければ教えていただけると助かります。

1.立ち退き料としてはいくら程いただけるのか、又は幾らほどが妥当なのか?
2.大家がテナントに立ち退きを請求する場合はどれ位前に提示するべきだったのか?
3.大家はテナントに新しい住居の世話の手伝いをする義務があるのか?

大家が言うには現在母が住んでいる一軒家はかなり古いので取り壊してビルを建てたいそうです。因みに母はそこで20年間住んでいます。

よろしくお願い致します。読んで頂いてどうもありがとうございました。

A 回答 (7件)

1.法律上は、立ち退きのお願いは半年前に言わないといけないことになっています。

(しかも、半年前に立ち退きを言われたからといって、半年後に必ずしも立ち退く必要はありません。借家人は、本人さえ希望すれば、ほぼ永久的に住み続けることが出来ます。)ですから、2ヶ月前の通知は、非常識です。
2.大家が家賃を要らないといったとしても、家賃は支払い続けましょう。もし、大家が受け取りを辞退するのであれば、裁判所に供託して下さい。家賃を支払わないでいると、大家の立ち退き要求を承諾したことになり、もし裁判になった場合、非常に不利な立場になります。
3.立ち退き代に相場はありません。ただし、もし立ち退きを承諾するのであれば、新居を借りるための費用一式(礼金・不動産手数料・引越し代)が、相場ではないでしょうか。公共事業等で立ち退く場合、これらの費用を事業者は補償します。また、引越し代金は、運送料だけでなく荷造り料も含めた、フルコースで見積りましょう。
4.敷金は、当然、全額返してもらってください。(物件を取り壊すのですから、原状回復する必要がありません)
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この回答へのお礼

大変参考になりました。どうもありがとうございます!

お礼日時:2008/08/26 06:57

1.引っ越し先に入居するまでに一円も使わずにすむ金額に少し色をつけた程度が妥当でしょう。

結局家賃半年分ぐらいになるとは思います。
2.妥当な時期は難しいです。賃借人は拒否出来ますから。
3.金銭で解決すべきでしょう。

 立ち退きの必要がありませんので、嫌ならば拒否すれば良いでしょう。強気に交渉しても問題はないでしょう。困るのは相手だけですから。くれぐれも口頭であっても条件が整わないうちに立ち退きに同意するような発言は絶対にしてはいけないでしょう。
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この回答へのお礼

アドバイス、どうもありがとうございます、大変参考になりました!

お礼日時:2008/08/26 07:05

法律問題で解決するのは可能と思います。


しかし、相手は人間ですし、感情も有ります。
これまで20年間便利に過ごしてきたということは、20年間良好な関係で来ていたことが伺えます。
もちろん権利を主張して強く出ることも可能ですが、精神的な負担は軽くありません。
また、弁護士に依頼することになれば、当然費用もかかります。

そこで、立ち退きを前提に考えていることを大家に伝え
・転居先を探しているが、なかなか希望の物件が見つからない。良い物件があれば情報を貰えないか?
・転居先が見つかるまで(3カ月程度)の間、家賃を無料にして貰えないか
・転居したいが、急な話で引っ越し費用の用意がない。引っ越し費用(転居先にかかる敷金、礼金含む)については全額負担して貰えないか?
ぐらいの要求が通れば立ち退きに応じても良いのではと思います。

相手が条件をのまなくても、すぐに争うのでは無く、困った素振りで引っ越したいけど引っ越せないことをアピールしながら居座ったら良いと思います。
弁護士に相談するのは、相手方が強硬手段に出てきてからでも遅くないと思いますよ。
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cyoi-obakaです。


追伸ですが、20年間住んでいるとの事ですが、家を借りる契約期間の設定はどのようになっていますか?
もし、2年間程度の賃借契約を繰返し更新して来たのであれば、借家法ではなく、短期の賃貸借契約に成りますから、事情がかわります。
契約書の確認をして下さい。
それから、弁護士さんです!
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大家の一方的な申入れのようですネ!


旧借地借家法の対象に成りそうですから、
即、弁護士さんに依頼です!
民法に則って、キッチリ処理して頂く事です。
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No.1氏の「ただ相手も新借地借間法をたてに無理難題を言ってくる」に、えーーの立場ですが。


20年前の契約なら、私の知識でも対応できるはずです。

1.立退き料は、本来そこに住みつづけていれば発生しなかった費用の全て及び慰謝料を支払う義務があります。(但し、転居後の通勤費・通勤時間の増減は保証の対象となりません)
2.定めは有りません。10年前に提示しても、拒否されれば強行できません。
3.義務は有りません。しかし、目処が立たなければ退去してもらえませんので、手伝いをするのが普通かと推定します。また、大家の金銭的負担を軽減する意味でも、安価な所に斡旋したいと推定します。
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この場合、大家さんが自分の為(今の住まいが狭いか、間借りしていて家族で住むのに狭くやむ終えず建て替えで家族が住む目的)の場合は立退き料は低いですが引越し費用半額という事無いです又、引越し先も見つけるのも当たり前です、もう一つの場合、営利目的(アパート、マンション等自らの利益の為)で立ちのきさせる場合はかなりの立ち退き料が貰えます、ただ相手も新借地借間法をたてに無理難題を言って来ると思いますが、借りたのが20年前だと旧法律で判断されるので心配は要りません。

追伸:利害関係を解決するには弁護士を頼み時間(民事だと約3年かかります)がかかります。
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