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私の妻はアルバイトをしていたのですが妊娠がきっかけで
会社から「体のことを考えてもう辞めたらどう?」といわれ
本人もこれ以上迷惑を掛けれないと思いアルバイトをやめようと思ったのですがこの場合、失業保険はどのようになるのでしょうか?

まず妻が雇用保険に加入したのは3ヶ月間ですが
実際アルバイトとして働いていた期間は9ヶ月になります。
また、体調さえよければまだ働きたいという意思はありました。

どなたか私に分かりやすく説明いただけますでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

補足をお願いします。


アルバイトとして働いた期間(9ヶ月)と雇用保険加入期間(3ヶ月)が食い違う理由はわかっていますか?
雇用保険加入前は勤務時間が週20時間に満たなかったとかでしょうか?

そうでなくて、単に会社側の加入漏れであったなら、加入期間を9ヶ月に訂正してもらい、かつ、離職理由を「事業主の退職勧奨による」などの所謂会社都合であることを申し立てることで、奥様が失業給付を受給することが可能になってくるかと思われますが。

この回答への補足

説明不足になり申し訳ございません。
週の勤務時間は30時間になります。

補足日時:2008/08/13 23:24
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下記のように最高2年前まで遡って加入することができます、安定所に申し出れば会社を指導するはずです。



http://www.shuugyoukisoku.jp/roumukannri/syakaih …

まず下記をご覧下さい。
解雇等の会社都合でなくても、自己都合でも特定受給資格者と認められる正当な理由です。

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

「●「解雇」等により離職した者」の中に「(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。) 」とあります、つまりそういう理由がありそれを安定所が認めれば、特定受給資格者と認められるということです。

次に下記をご覧下さい。
離職理由の判断手続きの流れです。

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2

会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。
また自己都合でも安定所の判断によっては、特定受給資格者と求められる場合もあります。
つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、本人の方の申し立てと会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。
ですから離職票をもらったら安定所に行って事情を話してください。
安定所は上記のように処理をして、それなりに常識を持った判断を下すはずです。
ただ「退職勧奨」については本当は何か文書のような形であればよいのですが、なければいつどこで誰がどのような「退職勧奨」に関する発言をしたかを事前にきちんとメモして、安定所で話すことも大切です。
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初めから週30時間で雇用期間の定めも特になかったのであれば、


加入(資格取得)年月日を9ヶ月前に訂正してもらい、
(No.2さんのおっしゃるとおり職安から会社に指導してもらってもいいです)
離職理由をありのまま「妊娠したので会社側から『体のことを考えて辞めては?』と言われたのでそれに応じた」と職安で申し立てすれば、
おそらく失業給付受給できるかと思います。
詳しくは最寄のハローワークにお尋ね下さい。

遡って雇用保険に加入することで、その分の雇用保険料を請求されることは承知しておいてください。
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