
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
皆さんが答えてるとおり、勝手に引き込んでは捕まってしまいますよ。
・河川法第2条「河川の流水は私権の目的となることができない」
・河川法第23条「河川の流水を占用しようとする者は河川管理者の許可を受けなければならない。」
・解説「河川法による流水の占用許可を受けた者は、その許可で定められた目的以外の目的に自らの水を使用し、又は他人に使用させることはできない」
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