これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

周囲は水田です。
自分の土地は休耕田です。
水田でなく、畑に変更する場合で、用水路からポンプで水をくみ上げ、スプリンクラーで水を散水したりすることは何か問題がありますか。

農業は全くの素人です。

A 回答 (3件)

基本的には#1さんの意見と同じです。


質問者様の土地の地目が「水田」なら、当然水利権を持ち、水費も納めていると思うので何ら問題はありません。
が、地目が「畑」ならまずは水利権の取得からですね。
お近くの役場(農林水産科),農業委員会,水利組合などにご相談して下さい。
でもこれはかなり面倒くさいです。
で、一つの案として、井戸を掘る事です。
掘ると言っても、鉄管(2インチ~3インチ程度)を打ち込むだけですから、水利権の取得&年間の水費に比べずっと安上がりです。
(打ち込み深さ,鉄管の大きさにもよりますが、20万前後だと思います)
これなら、年間を通して水が使えますしね。それに綺麗ですし。

>水田でなく、畑に変更する場合で・・・

んんっ?これは登記簿の地目を変更するって事ですか?

これなら、用水路の水は使えなくなるし、手続きがメチャメチャ面倒くさいですけどね...

ちなみに(地域にもよりますが)水利権を持たない人が用水路の水を使うという事は、周りからの苦情が耐えないです。特に年配の方々から。なので、最悪村八分なんて事もあり得ますので、これはやめておいた方がいいです。
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民法の規定で、「水門を変更して水が入れなくした」時点で水利権が消失する


ようなことが書いてあった(地役権のどこか)かと思います(注意、水が入れなくても水利権がある場合があります)。
用水掘りから直接水をくみ上げるのではなく、水田の中に水を引き入れて、ためます(池)から水をくみ上げれば特に問題はないでしょう(当然、畑地化は一時的な物であり、水田に戻すことが前提の工事、登記は当然の事ながら水田のまま)。

民法の規定を調べてください。細かいことを覚えていませんから。
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その用水路の水利権を持つ、農業用水管理者に、相談しましょう。

それぞれの農業用水委員会で、料金や、施工方法など、きまりがあるようですが。。。
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