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教えてください。当社の社長が引退するにあたり会社から20万程度の旅行券の贈呈を考えています。この場合勘定科目は何になるのでしょう?

A 回答 (2件)

退職者への記念品とみるなら


「福利厚生費」あるいは「接待交際費」となるでしょう。
「旅費交通費」では、会計できません。
私だったら「福利厚生費」で会計するかもしれません。
「接待交際費」には、様々な制約がありますので・・・
ご参考まで
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>20万程度の旅行券の贈呈を考えています。

この場合勘定科目は何になるのでしょう?

本件の場合、
    福利厚生費
  が適当であろうと思われます。
  ただしお手盛りにならないように内規(会社規則・役員規則等)に定めを
  設けるか、取締役会等で決議しておくと、税務調査時に問題となる可能性
  が低くなります。
   ※会計上はどのような勘定で計上しても問題有りません。御社の会計基
    準に従ってください。
   ※法人税法上は、福利厚生費であっても退職金であっても、どちらも損金
    となります。

また、社長個人の所得税につきましては、換金可能な旅行券の場合は所得とし
て課税対象となります。
ただし、旅行を実際におこなったことを領収書等で把握されるのであれば、所
得税の課税はありません。
http://sme.fujitsu.com/accounting/taxation/taxat …

(下記通達を参考にしてください)
(所基通36-21)
(イ) 利益の額が、その役員又は使用人の勤続期間等に照らして、社会通念上相当と認められること。
(ロ) 表彰が、おおむね10年以上勤務した人を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける人については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。

 ※具体的な状況によって異なりますので、税理士・税務署へお問い合わせに
  なられます事をお勧めします。
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この回答へのお礼

gutoku2様、ご返答ありがとうございました。
詳細な回答をしていただき大変参考になりました。
また何かありましたらその時はよろしくお願い致します。

お礼日時:2008/08/23 08:54

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