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ご経験者もしくは、今務めていらっしゃる方、知っている方に質問です。
転職を考えており、引越し業界の経理に応募しました。
面接を受けに行くのですが、「休日は月6日~10日」との
記載について、どういう形で休みが取れるのか質問したところ、
未だに連絡がありません。

少し不安になっています。

どなたかご存知な方いらっしゃいましたら、教えてください。

A 回答 (1件)

たまたま人事等で採用、労務等の実務を担当してきた者に過ぎません。



とにかく確実なのは実際に職場や会社に確認されることかと思います。

特にサービス業などは最低1週1休の原則があるとして、比較的多いのは土曜日と日曜日の週休2日というイメージが会社だと強いと思いますが、飲食や接客業など引越し業などは繁閑が曜日や日、あるいは月によって繁閑の差が非常に激しいと思います。

一般的な会社だと土日が休みや隔週土曜が休みなどといった、またお盆やゴールデンウイークや年末年始などの休日があるといった、一般的には「1年単位の変形労働時間制」というものをあらかじめ年間の会社の休日カレンダー等で決まっていることが多いと思います。

ところが引越しサービスやサービス業の宿命として土日の方が忙しく、繁閑差が激しい業種は「1ヶ月単位の変形労働時間制」というものを採用している会社が多いと思います。

これは1ヶ月という範囲で総労働時間が実質週40時間以下になるよう、例えば31日ある月を仮定した場合のあくまで一例ですが、算定方法は下記のように。

例)算定期間が8月1日から8月31日の場合(賃金などの締めも同じとして)

 40時間(特例事業は44時間)×(31日÷7日)=177.14時間=177時間8分

 というように事実上1ヶ月という範囲では週40時間となるうことで、極端な例では例えば8時間勤務のところ9時間勤務したとして明日は7時間で良い…というように事実上時間外という概念はなくなります。

また肝心の休みについても1週1休はあるとしてもそれが日曜などではなく平日に休みになるということで「休日は月6日~10日」で実際はシフトなどであらかじめ決めることが多いと思います。

1年単位の変形労働時間制も1ヶ月単位の変形労働時間を導入したことがありますが、これは就業規則の変更や変更届、また労使協定の締結により所轄の労働基準監督署に届け出ることが必要です。

断言できませんが恐らく会社から連絡がないというのは、電話に出た方が仮にこういう労働時間制について説明ができなかったり、また当然休みなどはシフトなどにより様々になってくるので即答できなかったかもしれないとお察しいたします。

いずれも実質の総労働時間などは同じですが、後者の場合特別な例外を除き、時間外労働という割増はありません。

一概には断言できませんが、今後の参考程度にでもなれば幸いです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
非常に参考になりました。
面接を受ける会社に事前に電話連絡をしたところ、
「休日出勤もあるので、土日もこれる人がいいですね。
人数が少ない支社は休みも少なくなるだろう。
閑散期と繁忙期でかなり違いますが・・・」
といわれたので、今回の面接は辞退しました。

先にわかっておいて良かったです。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/08/22 12:53

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