No.4
- 回答日時:
> 何かもめごとなどの話し合いで口約束などに至った場合に、
> 話が違う!となった場合に、
「言った」「言わない」
というトラブルは避けられるかも知れませんが、
録音している事を相手に告げていない場合など、
「冗談だ」「そんなつもりで言ってない」
とでも言い出せば、意味無くなることもあります。
証拠として意味あるものか?
相手のプライバシーを侵害、精神的苦痛を与えるものか?
具体的、客観的な根拠に基づいて、第三者(裁判所や検察)が判断しますので、この場で確実に言える/言えない事ってのはあまり無いかと。
そもそも、何を録音しようとしているのか不明ですし。
--
第三者(弁護士)に立ち会ってもらうとか、公証人役場を利用するとかの方が良いかと。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/09/26 11:17
みなさま、丁寧なご回答をありがとうございました。
大変、興味深いコメントばかりで、勉強になりました。
本コメントを持ちまして、みなさまへのお礼とさせていただきます。
また、お返事が遅くなりましたことをお詫びいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>> 録音する理由は、何かもめごとなどの話し合いで口約束などに至った場合に、話が違う!となった場合に、紙の変わりの証拠として出せるようにするため //
ということなので、まず、民事事件の場合について回答します。
民事訴訟では、基本的に、「違法収集証拠」という概念は存在しません。つまり、どのような手段・方法で収集された証拠であっても、すべて裁判の場に出して良いし、それをどの程度考慮するかも裁判官の自由に任されています。
ただし、「刑事上罰すべき他人の行為」が介在してなされた攻撃・防御(当事者の主張・立証)が判決の行く末に影響を与えた場合、あるいは、証拠として提出された物が偽造されたものであった場合などには再審自由となるので(民事訴訟法338条1項5号・6号)、その趣旨を汲んで、そのような証拠は評価の対象としない、というのが一般的な取り扱いのようです。
したがって、相手との会話を無断でICレコーダに記録しても、「刑事上罰すべき行為」には当たらないので、違法ではないし、証拠としても価値を持つことになります。
証拠とできないのは、たとえば、「妻の不貞を暴くために、別居中の妻の家に忍び込んで日記を写真に撮ってきた」とか、「脅迫して偽の契約書にサインさせた」とかいった場合です。
--------------
次に、刑事事件の場合について説明します。
刑事事件では、「違法に獲得された証拠は、証拠とすることができない」とされています(違法収集証拠排除法則、略して単に排除法則ともいう)。これは、たとえ犯罪の立証に有力でも、裁判官の目に触れさせてはいけない、という立法者の決断です。
たとえば、拷問によって自白が得られた場合、たとえその内容が真実であったとしても、「拷問によって獲得した」という部分が違法なので、どれだけ重要な証拠であっても、証拠として使ってはならないということです。
(より詳しくいえば、刑事では、「証拠能力」と「証拠力(証明力)」という区別をします。証拠能力というのは、証拠として裁判官の前に出しても良いか、というレベルの話です。証拠力というのは、証拠能力がある証拠について、どれだけ有罪・無罪の立証に役立つか、というレベルの話です。そして、「違法収集証拠かどうか」という議論は、証拠能力が認められるか、というレベルでの議論です。したがって、「違法でなくても証拠能力が問題になる」ということは、あり得ません。「証拠能力」と「証拠力(証明力)」の区別は刑事訴訟の基本中の基本ですが、民事では「全部まとめて証明力の問題」として取り扱っている、ということです。)
「違法収集証拠に当たるかどうかの基準は、収集方法が適法かどうかだ」というのは、「病気かどうかは、健康かどうかによって判断すべきだ」というのと同じで、トートロジー(問いをもって問いに答える)です。
判例は、違法収集証拠として排除するかどうかの基準について、(1)違法の程度が重大で、かつ、(2)証拠排除することが違法捜査の抑止の点から相当である場合、としています。
(1)については、たとえば拷問、暴力的な取り調べ、無令状での逮捕、利益誘導、脅迫など、黙秘権や人身の自由などの基本的人権を侵害するような場合には「重大な違法」と評価される傾向が強くなります。他方、上着の外ポケットに手を入れて中身を取り出したとか、所持者の同意がないのに手荷物を開けて中を見たとかいう場合には、「軽微な違法」と評価される傾向が強くなります。
(2)については、言い換えれば、「この証拠を排除しておかないと、同じような違法な捜査が繰り返されるおそれがあるか」ということです。「捜査に熱心なあまり、取るべき手続を忘れてしまった」ような場合(たとえば令状の提示が遅れたなど)には、うっかりミスなので繰り返されるおそれは少ない、といった考え方です。
この点からいって、単に相手の会話を勝手に録音したからといって、そもそも違法な行為ではないので、問題はありません。
なお、「おとり捜査」に関しては、いわゆる犯意誘発型(やる気がないのに犯罪を起こすように仕向ける)のおとり捜査は、それ自体が違法であるとされています(判例・通説)。
問題は、「違法な捜査」に引き続いて行われた「証拠収集」において、先の違法性が後にも影響するかという、いわゆる違法性の承継という論点で議論されます。この問題は、非常に難しいので、これ以上は立ち入らずに問題の指摘にとどめます。
No.2
- 回答日時:
記録するのは違法ではない。
公表の仕方や証拠力の問題だと思います。 紙で書いたものも、知らずに書いたもの。サインがあるとか印鑑を押している等いろいろと 意味合いが代わってきます。それとおんなじです。ようは、争いが無い事実(?)を積み上げていくプロセスで、すべて否定すると悪い人が助かっちゃう事を知って、みんなが悪用し始めたので、ばれない暴力は正当化できると誤解した事件も増えてるんです。
http://rnews.coara.or.jp/rnews/news/2008/07/2008 …
http://m1aya.tblog.jp/?eid=119947
これも最初は夫婦喧嘩は犬も食わないといわれていました
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/02/0050/cent …
ココで解決しようという心理がまだ平和なんですが本当は。
参考URL:http://www.toku-rikon.com/uwaki/uwaki20.html
No.1
- 回答日時:
違法収拾証拠となるかどうかですね。
これには収拾方法が適法かどうかによると思います。
録音中である旨を相手に告げた場合は適法となりますし、おとり捜査的な収拾方法や、住居侵入によるものなどであれば違法となると考えます。
違法でなかったとしても、証拠能力という点では裁判官の判断によると思います。
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