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 著しく不当な「株主総会決議」ではありません。
 著しく不当な「取締役会決議」を話題にしています。

 著しく不当な取締役会決議がなされたら、反対している取締役はどう対抗すればよいのでしょうか。会社法を学んでも、話題にされていないため、困っています。

 もちろん、取締役会決議の後には、代表取締役などの代表行為が執行されるでしょうから、監査役が「会社に損害が発生するおそれがある」と判断すれば行為を差し止めることができますし、「回復できない損害」と判断すれば株主も行為を差し止めることができます。
 しかし取締役には、監査役や株主のような差止請求権がなく、ただ監視義務を負い、「取締役会を開いて議論を尽くして行為を差し止めよ」というのが結論のようになっているとしか思えません。

 取締役が1人1議決権である趣旨は、テキストによれば「個人的信頼に基づき選任された者だから」とあります。
 しかし現実はそんなキレイゴトを言っていられるのでしょうか。
 誰か1人の取締役の権威が強大で、周りがそれに追随しているだけの場合だってあるかもしれません。その結果、著しく不当な取締役会決議がなされることがあるかもしれません。

 こういうことを考えていたちょうどその時に、今回の公認会計士論文式試験の企業法の試験で、株式併合による経営からの排除に関して出題され、私も書かされたので、ますます気になっています。
 今回の問題は、株主総会決議取消しの訴えを提起する余地がある、と大半の専門学校が模範解答を出していますが、そもそも株式併合の議題を株主総会に提出するには、取締役会決議を経る必要があると思います。その段階で何か対抗策を講ずることもできそうな気がしますが、それもできないというのでしょうか。

A 回答 (2件)

 公認会計士試験問題がどういう問題だったのか,存じませんが,「特定の取締役について,株式併合により株主としての議決権を奪う」あるいは,「閉鎖会社で,取締役の資格要件に議決権を有する株主であることという要件があるが,株式併合により議決権を奪い,もって取締役から排除する」ということにつながる株式併合の議題・議案の提出が問題となったのでしょうか?


 
 取締役会決議における不当な決議の法的な対抗策としては,369条2項の特別利害関係を有する取締役の議決からの排除があげられます。

 たとえば,「代表取締役の解任に関する取締役会の決議については、その代表取締役は、特別利害関係人にあたる。」(最高裁昭和44年3月28日判決)とされ,「決議につき特別利害関係人として議決権のない取締役は,当該決議から排除されるべき者であり,そのようなものに議長として議事を主催する権限を認めることはできない」(東京高裁平成8年2月8日判決)とされています。

 理論的には,本件において,取締役会に議題を提案した取締役及び排除される可能性のある取締役は,特別利害関係のある取締役として,議決に参加できない,すなわち,取締役会決議は無効,とされる可能性があります。

 しかし,実際問題,取締役会の中において,馴れ合いを防ぐことは困難であり,社外監査役やものを言う株主による修正に期待するところが大きいといえましょう。

【会社法】
(取締役会の決議)
第三百六十九条  取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
2  前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。

 

この回答への補足

 私は過去にあなたから、

「法律学について学びたいなら、サイトではなく、専門書を読んでください」

と言われました。

((法律の知らん公認会計士は、パワーハラスメントで適応障害にしてやる!))

と、脅しにかかられているように感じ、進路について考え直したほどです。

 今回の私の疑問よりも、先日のあなたのご回答の妥当性についてお答え願いたいです。

補足日時:2008/08/28 00:17
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 補足ありがとうございます。



 ご質問の件について回答いたします。

 あなたには,下記で回答したようですが,私は,ここではそのようなことを述べておりません。
http://okwave.jp/qa4237997.html

 また,「法律学について学びたいなら、サイトではなく、専門書を読んでください」など私が言うはずがありません。
 なぜなら,私はそういう考え方を持っておりませんから。

 自分の「信念」は,「会社法は,テキストや他人に教えを請うのみではなく,六法の条文を目次を使って引く,その地道な訓練を通じてしか,使いこなすことはできない。判例付き六法であれば,条文と判例が分かるので,勉強に最適。」ということです。
 実務は条文と判例がすべてなのですから,これは当然のことだと思っています。

 あなたかどうか知りませんが,そのことはこの場で指摘したことがあります。

 私は,実務家を目指す者であり,専門書を読んで学者になろうという者ではありません。

 私の考え方は,「法律の知らん公認会計士は、パワーハラスメントで適応障害にしてやる」というような考え方とは無縁だと思っております。
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この回答へのお礼

当方の完全なる勘違いでありました。

深くお詫び申し上げます。

以後、最新の注意を払う心積もりです。どうぞお許しくださいませ。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4174738.html

お礼日時:2008/08/28 01:38

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