こんばんは。去年7月に追突事故に会いました。相手は任保険A社、自賠責B社に入っており、相手過失100%と言うことです。
そこで質問なんですが、
質問1 任意保険会社Aを通さず(事前認定しない)場合、どのよう な書類を自賠責B社に出せばいいのでしょうか?
・自動車損害賠償責任保険支払い請求書兼支払指図書
・事故発生状況報告書
・印鑑証明
でしょうか?他にあるでしょうか?
質問2 上記を出した場合、どれくらいで誰からどのように結果が
伝わってくるのでしょうか?
質問3 今まで治療費は任意保険会社から払ってもらいました。
最終的な示談は任意保険会社と行うのでしょうか?
事故によって会社を休んだ日が12日あります。
これはあとで任意保険会社に出すのでしょうか?
質問4 自賠責と任意というのが良くわからなくなってきました。
100:0 なので相手加害者にかわって任意保険会社
が交渉するのはわかります。で治療費は120万円まで
自賠責会社が払って、それを超える分は任意保険会社
と言うのも理解できます。今まで、自賠責の会社が出て
こなかったのは、一括払いにしている
からですよね。それで不明なのでが、
・後遺症被害請求
・逸失利益
・休業損害
などはこれまで通り任意にするのでしょうか?
質問5 私はこれまで一括支払いと言う方式(だと思うのですが・・)
を行っており、後遺症認定だけは任意保険会社が信用でき
なく、私の意志で自分で自賠責に出したいです。これをすると、今後、個々に支払い請求をする「(なんと言うのかわかりませんが、要するに)それぞれの保険会社に請求する方式」に変わってしまうのでしょうか?
多岐にわたり申し訳ありませんが、アドバイスをお願い致します。
よろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1について
必要ありません。
添付文書で「不足書類は**任意保険担当者**様より取付けて下さい」、これで十分です。
2について
結果は自賠責より封書で連絡が有ります。
と同時に、保険金の振込みが有ります。
個人情報ですから手紙は有りません、当然電話でもありません。
4について
当然任意保険と交渉します。
傷害部分は当然として、後遺障害部分についても交渉します。
自賠責から保険金が支払されたからといって、諦める必然性は有りません。
あくまでも最低限の後遺障害保険金と心得てください。
貴方のお考えの通りです。
ただ、後遺障害の部分についてですが、例えば14級の場合慰謝料が32万円、逸失利益が43万円の75万円が自賠責保険金です。
慰謝料は任意保険の基準で凡そ40万円ですが、逸失利益は貴方の年収等で変わってきます。
43万円より低くなる場合もある事を忘れないで下さい。
ついでに。
保険会社に拠っては、自賠責の被害者請求を認めない自賠責保険会社が存在します。
今現在3社を確認していますが、この行為は明らかな自賠法に違反しています。
もしこのような事が行われた場合、国交省自動車交通局保障課に相談するなりして下さい。
(代表電話)03-5253-8111です。
この回答への補足
ご回答有難うございます。良くわかりました。
印鑑証明が何故必要かわかりませんが・・・。
それであと1つ教えてほしいのですが、
この書類の他に、病院履歴(3つ変わっています)、自分の現在の
症状等の内容つけるとどれくらい影響あるでしょうか?
あまり意味が無ければ上記の書類のみで送ってしまってしまおうかと思います。宜しくお願い致します。
No.5
- 回答日時:
確認が必要ですよ。
一年以上前の事故のようなので、一括会社が傷害部分の120万回収済であるかどうか??すでに回収されてるなら
・自動車損害賠償責任保険支払い請求書兼支払指図書・印鑑証明
後遺症診断書・その他後遺症を立証する画像等・あなたの車両損害等の資料
などがあれば大丈夫と思います。
もし一括会社が120万の回収行ってないようですと・・・最初から固定までの診断書・明細書や事故証明・発生状況報告書など必要になります。
いろいろあるのでしょうが、事前認定で行う事が合理的ですよ
普通の申請では、まず一括会社の意見書はつけないと思いますが・・・・
特別な場合を除いて
調査事務所は、公平中立の立場なので被害者請求でも事前認定でも
結果は変わらないと思います。
この回答への補足
ご回答有難うございます。そうですね。120万円の回収はまだされていないのではないでしょうか!?
任意の担当者が変わってもらったので、事前認定にしたいところなんですが、どうも保険会社自体信用できなくなってしまって、あとちょっと
だと思うので、被害者請求してみようと思います。
後遺症認定だけですよね。今回の請求は。
さすがにほかのは任意一括で行います(任保険会社相手に)。
No.3
- 回答日時:
1.任意一括の場合の被害者請求で必要なものは、
支払請求書兼支払指図書、請求者の印鑑登録証明書、後遺障害診断書及び事故時と症状固定時の画像です。
自賠責に提出します。
2.およそ1ヶ月半位で結果がわかります。
3.示談交渉は任意保険会社とします。
休業損害は「休業損害証明書」を任意保険会社に提出してください。
4.自賠責保険会社は表に出る事はありません。
相手が任意保険に加入している場合は、任意一括で対応されますが、
相手が無保険の場合、被害者自身が自賠責に請求する事になります。
貴方の場合、任意一括ですが、自賠責に後遺障害の被害者請求は可能です。
任意保険での事前認定も可能ですが、信用出来ないなら被害者請求をして下さい。
>後遺症被害請求、逸失利益、休業損害等はこれまで通り任意にするのか?
これまで通り任意にするのかと言う意味が良く理解できません。
5.被害者請求で後遺障害が認定された場合、自賠責から保険金が支払されます。
この金額は最低限の金額ですから、保険金に不満がれば、傷害部分の損害と合わせて示談交渉をする事になります。
自賠責と示談交渉する事は有り得ません。
この回答への補足
大変参考になるご意見有難うございます。もう少し教えていただける
と非常に助かります。
○ A1についてですが、事故証明書や事故状況報告書は必要書類には入らないのでしょうか?細かいことですみません。知ってれば教えて
下さい。
○ A2について
1ヶ月半くらいということですが、結果はどこからどのように
伝わってくるのでしょうか?自賠責会社Bから手紙ですかね?
まさか電話ということはないですよね!?
○ A4について
>>後遺症被害請求、逸失利益、休業損害等はこれまで通り
>>任意にするのか?
>これまで通り任意にするのかと言う意味が良く
>理解できません。
すみません。補足します。後遺障害請求や逸失利益、休業損害等
はこれまで通り、任意保険会社Aと交渉していくことができるの
でしょうか?っと言う意味です。
回答いただいた文章をみると、”後遺障害の認定”だけ、任意保険会社Aに任せず、被害者請求が出来るということで、他の(後遺障害の納得行かない部分や逸失利益、休業損害等)は
今まで通り、任意保険会社Aとやりあうことが出来るという理解で合っているでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
初めまして。
自賠責保険は金融庁が行っている保険で各損保会社が窓口となって業務を行っています。なのであなたが直接手続きを取ることも出来ますし、任意保険の会社にお願いする事も出来ます。結局は国に申請し国が判断します。
後遺障害について注意。実際に後遺障害の認定を受けると次のデメリットがあります。例えで言うと、事故でむち打ちの後遺症認定を貰ったとします。その後事故で追突されてもむち打ちは持病と言うことになり治療費、慰謝料等において新規にむち打ちという診断が難しくなります。もともとなのか今回の事故でひどくなったのか判断が難しくなるからです。このようなケースもありますので。しっかり治療すれば完治出来る物はしっかり治しましょう。日数が経ったからと言って安易に後遺症認定を貰うのも考え物です。本当に完治しないのであれば問題ないですがよく医者と相談しましょう。
No.1
- 回答日時:
混乱されているようですが、自賠責は任意保険の会社が通常は手続きします。
任意保険の会社が窓口となり、治療や対物に対応します。もちろん対物は任意保険です。
任意保険会社が治療費が100万円を超える頃から被害者へ示談を迫るのは、自分の会社の懐から出るからです。
おそらく相談者さんは、相手の任意保険の担当者が威圧的で無理強いしることに立腹されているのだと推測します。
この場合は、任意保険の会社に担当者変更を依頼するとか、加害者に同様のことを求めます。
それでも進展がなければ、直接加害者と交渉するように宣言します。
加害者は任意保険の会社から、交渉禁止を言われていますが、被害者の対場での法的根拠はありません。
保険会社が対応しなければ、加害者が自分で交渉するしかないのです。
そこまで持っていけば、加害者が保険会社にクレームを申し入れて、担当者が変わるでしょう。
尚、休業補償は勤務先の会社で計算書を貰ってください。
有給を使っていても請求可能です。
この回答への補足
早速のご回答有難うございます。
そうですね。後遺症請求(!?)は、通常は事前認定で任意保険会社が事前に自賠責損害調査事務所に後遺障害等級の認定をしてもらい、それに基づき支払額が決定するということは、理解しているつもりです。
担当者も実は変わってもらいましたが、何か任意保険会社から
意見書みたいなのが自賠責損害調査事務所に回っても嫌だと思って、
これだけは自分で出したいと思った次第で上記の質問になったのです。
わかる範囲で結構なので教えて下さい。
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