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私の知人が傷害事件で逮捕されてしまいました。
加害者4人、被害者一人で、全員私の知人の男性です。
5人は以前、同じ飲食店で働いていたのですが、被害者がお店に不満を持ち退社、独立した所、彼を慕っていたほかの従業員が彼と共に退社し被害者の店に入店しました。
そのことで、損害を受けたと、加害者4人(経営者と幹部3人)が被害者の店に営業時間に乗り込み、何十万という金額を無銭飲食し、4対1で暴行を加え、血だらけで全治1ヶ月の怪我を負わせ、逮捕されてしまいました。
経営者が暴行を指示していたそうです。
その場合、罪は何になるのでしょうか?また刑期はどれくらいになるのでしょうか?
身近な人たちなので、とても心配です。よろしくおねがいします。

A 回答 (5件)

刑法204条傷害罪。

10年以下の懲役または30万円以下の罰金・科料。
但し、情状酌量や初犯であることなどから、執行猶予(決まった年数犯罪を行わないと、刑が執行されない)付きで2~3年くらいでしょうか。
それよりも、後遺症が残ったりすると、治療費の負担のほうが大きくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。執行猶予で出てこれる確率は低いみたいなのですが、大丈夫でしょうか・・・。結構悪質な場合は傷害罪だけでは済まされないのですよね。加害者には心から反省してくれることを祈るばかりです。

お礼日時:2002/12/16 17:06

事件が起きたときに「金を払え」などの脅しがあった場合は恐喝罪も加わるでしょう。


もちろん相手に怪我を負わせているわけで傷害、もしかしたら4対1ですのでリンチと受け止められるかもしれません。
被害者、従業員には非はないものと思われます。店を辞めるのも自由ですし付いていくのも自由ですから。

刑期に関して言えば主犯格となる人物が最も長くなりますし、悪質と判断されれば刑期は異なります。具体的な数字は裁判官が判断することであって素人の者が口出しすることじゃないのでコメントしません。

加害者が友人とのことで心配される気持ちはわかりますが今は被害者となった方を励ましてあげたり、社会復帰できるような手助けをしてあげてください。いくら親しいといっても今は罪人なわけで周りの人がしてあげられることは殆どないでしょう。どうか被害者の方のケアを優先して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。「金を払え」という脅しがあったと聞いています。
店は従業員が欠けて損害がでたから300万用意しろと言ったと聞いています。その場合はやっぱり恐喝ですよね・・・。そうなると、執行猶予で出てくるといった確立は低いですよね。
被害者は、最近社会復帰しました。今は裁判を起こしているので大変そうですが、元気になったのでひと安心といったところです。

お礼日時:2002/12/16 17:03

集団暴行行為については、傷害罪、もしくは強盗致傷罪の可能性もあるかもです。


(無銭飲食が「暴行又は脅迫を用いて…財産上不法の利益を得」に該当するような
態様であった場合。止めてほしければ金を払え、とか、迷惑料を払え、とか)
法定刑は、傷害は10年以下の懲役または30万円以下の罰金、
強盗致傷なら無期または7年以上の有期懲役。

全治一ヶ月でもいろいろなので、刑期の相場は申し上げられませんが、
罰金ではすまないのではないかと思われます。
普通に考えると、独立しようが引き抜きをしようが、その行為に対して
暴力や無銭飲食に及ぶというのは言語道断の行為です。
初犯でかつ行為に対する関与度が低い、反省の色がある、主犯(本件であれば
経営者)に強要されていたとかの事情がある、被害者から減刑の嘆願が
ある、等の事情があれば執行猶予の可能性はあります。

とにかく、ことの重大さを(特に加害者ご本人たちに)十分理解すること。
真摯に反省し、被害者に対してできる限りのお詫び、償いをし、
今後二度と同じような行為に及ばないこと。
これに尽きると思います。

もしご心配なら、早急に専門家に相談されたほうがよいですよ……
#弁護士さんの中でも、刑事事件に通じている人がいいですね……
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この回答へのお礼

ありがとうございます。多分結構悪質なので、実刑になってしまいそうで・・・。前例とか表ざたになれば、ますます罪って重くなっちゃったりするんですよね・・・。知り合いに4人で暴行を加えた場合、殺人未遂もとられるって聞いたので不安です。専門家とはどこに相談したらいいのですかね?質問ばかりでごめんなさい。本人たちがしっかり反省してくれることを祈るばかりです。

お礼日時:2002/12/16 16:52

>今は裁判を起こしているので大変そうですが、


裁判を起こす、ということは「民事」で治療費やら慰謝料やらの請求を起こしている、ということでしょうか。
傷害罪は「刑事」なので、原告は検察ですが、損害賠償などについては別に「民事」で請求する必要があります。店が営業できない場合の損失分まで含めて請求することになります。

>知り合いに4人で暴行を加えた場合、殺人未遂もとられるって聞いたので不安です。
「殺意」がなければ「殺人未遂」にはならないと思います。「300万円用意しろ」と脅したのが事実ならば、「殺意」はないことになります。(死んだら用意できないから)
「強盗」は入らないと思います。たぶん、「飲み食い」をする時点で脅していないと思いますから。(支払いの段階でごねて暴力、ですか?)
傷害罪と「威力業務妨害」もありますかね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。迷惑かけたんだから、飲み代はおごれみたいなことを言ったそうです。しかも高価な飲み物ばかりを注文したそうです。裁判は民事だと思います。治療費とかの請求だと聞いています。彼らはとんでもないことをしてしまったんですね・・・。それは長い間出てこれないことも覚悟しなければいけないですよね。被害者の気持ちも加害者の気持ちも知ってるので板ばさみでつらいです。

お礼日時:2002/12/17 11:26

#3です。

補足します。
>前例とか表ざたになれば
前科がある方なら、罰は重くなります。
>殺人未遂もとられる
「殺してやる」もしくは「死んじゃってもそれはそれで構わない」
という意識があった、と認定されれば殺人未遂もありえます。
死んじゃっても構わないというのは「未必の故意」といいます。
殺意があったのと同じに扱われます。
もちろん、#4さんのおっしゃるように、お金を取ることが目的で
殺すつもりがはなからなければ殺人未遂は成立しません。
>専門家とはどこに相談したらいいのですかね
刑事事件に精通している弁護士さんに相談するべきでしょう。
弁護のやり方次第で刑期とか大分変わってきます。
自治体の無料法律相談とか、弁護士会のやってる法律相談所とか、
地域によって相談先は違うので、検索してみてはいかがでしょう。
#地元の自治体とか、お住まいの都道府県の弁護士会とか

強盗については、「支払いを免れるために」暴力をふるった場合には
飲み食いをする次点で脅していなくても事後強盗が成立しますが、
お話しのような形だと恐喝どまりで、そこまでは行かないかもですね……
検察がどのように事実認定するかですが。
その辺についても、弁護士の腕次第の部分もありますから、
できるだけいい弁護士が見つかることを祈っております。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。被害者も加害者も仲良くしていただいているので、心境は複雑ですが、暴力を振るうのはもってのほかの行為なので、きちんと反省して欲しいと思います。加害者のことを思うと執行猶予だけで、出てきて欲しい気持ちや、被害者の気持ちを思うと、きちんと犯した罪の重さを受け止めて、務めてもらいたい気持ちで、困惑中です。でも、やっぱりみなさんのお話を聞いている限り、執行猶予でけでは。。。といった具合にはいかなさそうですよね。

お礼日時:2002/12/18 13:13

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