約一ヶ月後、引っ越しをする予定の者です。
文字通りその引っ越し先を探していたんですが、その中でいいなって思った所に
『保証協会制度あり』というのが備考欄的なところに書いてありました。
文字列自体で調べても出てくるのは会社向けとか億単位の話のページばかりで、
不動産の場合で使われるこの意味はなんなのかわかりません。
不動産で『保証協会制度あり』が使われる場合、
どういった風な契約になるのでしょうか?
また、他の物件の契約とはどう違ってくるのか、
ちなみに私は未成年ということを踏まえて
教えてくださるとありがたいです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
大家してます
1.連帯保証人が居ないとき利用できる
2.連帯保証人の信用に不足が有るとき利用できる
3.連帯保証人は不要だが保証会社加入が契約条件の時
ただ、『保証協会制度あり』の場合は1.か2.の時でしょう
>どういった風な契約になるのでしょうか?
連帯保証人欄が保証協会になります
>また、他の物件の契約とはどう違ってくるのか、
手数料が必要です
>私は未成年ということを踏まえて教えてくださるとありがたいです。
親権者の承諾が無ければ保証協会も利用できません
賃貸契約自体も同じです、未成年者には単独での契約能力が有りません
未成年者の場合は「親権者の承諾」か「親権者が連帯保証人になる」必要が有ります
普通は親権者の名前で契約し、貴方が入居者として住む事になります
No.2
- 回答日時:
元業者営業です
>不動産で『保証協会制度あり』が使われる場合、どういった風な契約になるのでしょうか?
上記の場合、契約内容は。。。
1.連帯保証人がいれば契約可
2.連帯保証人がいない場合、保証協会を利用すれば契約可
3.連帯保証人がいても保証協会を利用しなければ契約不可
以上の3つでしょう。何れにしても保証協会を利用すればその分手数料が発生します。また、通常はその手数料は賃借人負担です。(家賃の30%~50%位。条件によって違う)
多分、以前に大家さんが「痛い目」に会った事(家賃滞納)があるのでしょう。珍しい事ではありません。
いずれにせよその条件が「賃貸条件」になっている以上、それを承諾しなければ契約できません。いやなら他の部屋を探すことになります。
ご参考まで。
No.1
- 回答日時:
要は保証人が立てられない人には保証協会が保証人になってくれるということでしょう。
あなたの場合未成年ですので、契約はご両親でないとできません。
ご両親に保証人のあてがあればご両親のほうで考えるでしょうから、あなたが特に考える余地はないでしょう。
あなたは住みたい物件を見つけてあとはご両親にお願いすると言う形になるだけです。
この回答への補足
いえ…物件の内容を見ると、保証人が立てられないなら保証協会を保証人にしてください、という意味合いじゃなくて、連帯保証人は要らないけど『保証協会制度あり』ということみたいなんですが…
補足日時:2008/09/01 01:37お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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