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よろしくお願いします。
年金暮らしをしている叔父が固定資産税を滞納していたら、年金を差し押さえられてしまいました。年金が唯一の拠り所の叔父にとっては死活問題です。
これはもうどうしようもないことなんでしょうか?
滞納分の固定資産税を支払えば良いのでしょうが、年金があっても固定資産税を支払えなかった叔父に対して、その年金すら取り上げられてしまった。もうどうにもならない状況です。
叔父は自分以外の親族たちとはほぼ縁切り状態であり、援助を期待することはできません。自分も資力はありません。

何か良い案があれば、ぜひアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (6件)

国民年金の受給権は同法第24条によって保護されてはおりますが、


但し書きにありますように、一定の場合には差し押さえは可能です。
固定資産税は地方税ではありますが、「国税滞納処分(その例・・)」による差し押さえであれば、これは文句の言う先がない。

よって、私が思いつく方法は
・他の回答者様が書かれているように、固定資産等を処分して差し押さえを解除してもらう。
・ムダかもしれないけれど、別口座を作り、年金の振込先を変更する。

(受給権の保護)第二十四条
 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
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それは「年金を差し押さえられてしまいました。

」ではなく、銀行預金が差押えとなったのでしよう。
その銀行預金の中に、年金分もあった、と云うわけでしよう。
それならば仕方がないです。
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差し押さえられたのは国民年金の全額ではないですね?


役所と話し合う余地があるとすれば、差し押さえの額です。
固定資産の内容、現在の生活水準、差し押さえの額について無料法律相談や役所で相談されるとよいのではないでしょうか。
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既に回答、出てますね・・・。



>固定資産税を支払えなかった叔父に対して、その年金すら取り上げられてしまった。

ちょっと、違うでしょ?

「固定資産」を持たなければ、「固定資産税」も払う必要が無い。

「支払えなかった」のでは無く、質問者さんの叔父は、
「支払わなかった」んです。

「支払えない」なら、固定資産は処分しましょうよ。
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固定資産が土地や家なら、現金化(売却)してでも払う。


その後は固定資産が発生しないから年金暮らしが…楽かもしれない。
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 所有別件を売ればいい。


自分に見合った場所に引越しです。
日本に住むには納税の義務があります。
それぐらい守りましょう。
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