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 現在 「厚生年金」「企業年金」受給しております。
私が死んだ後のことですが、20余年前に離婚しており、前妻と娘2人、現在まで音信不通状態。
その後 交際した女性との間に娘が一人 女性は籍に入れず、娘は認知しました。
この母子とも、音信なし、私が死んだあと、20年余同居の実母に年金を受け取らせることが出来るものでしょうか、
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

こちらのカテゴリよりも、「年金」のカテゴリの方が、回答が付くのではないでしょうか。



 まず、前妻さんと娘二人、認知したお嬢さんについては、遺族年金の受給資格はありません。
 現在、あなたに生計が維持されていないからです。

 
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企業年金は判りませんが、厚生年金の遺族年金は、第一優先権が、「配偶者または子」、第二が「父母」となっていますので、遺族年金は子に受け取りの権利があるようですね。

離婚しても子は子です。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
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