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ヤフーなどのオークション以外で、また販売業者でもなく、ボランティア的に、
「情報の資料」を無料送付する目的で【ネット上(1)】に広告を掲載するのに
「特定商取引法に基づく表示」が必要ですか?

(【情報の無料資料(2)】内容は、物販目的(勧誘等)ではなく、
生活する為の賢い知恵10ヶ条の無料セミナーへの案内)

情報内容にもよると思いますが、

1、 (1)の場合、無料送付なら販売目的ではないので表示義務はない。

2、 1において【情報の無料資料】内容が、販売目的ではないのであれば、(2)にも表記する義務はないのでは。

3、 もちろん(2)の内容が、物品販売の展示会の案内情報でしたら、(1)は表記する義務はなく、もちろん(2)には表記する義務があると思います。

以上、間違いをご教示、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

特定商取引法に基づく表示は必要はないですが、「「情報の資料」を無料送付する目的」っていうことは送付先の個人データ(氏名、住所など)を保有していると思いますが、もし、個人情報を5000件以上保有している場合には、個人情報の保護に関する法律が適用されますので、個人情報の保護に関する法律で規定されている「保有個人データに関する事項の公表等」(第二十四条)が必要となります。



個人情報の保護に関する法律
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/in …
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この回答へのお礼

遅くなり、失礼致しました。
ご回答、有難うございました。

お礼日時:2008/09/04 22:42

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