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廃品回収業者などで、スピーカー(拡声器)を流しながら町内を回っている車ありますよね。ちりがみ交換やバイク回収など。
私は今それに用いる宣伝用のカセットテープを作成しているのですが、できればBGMとしてショパンの「ノクターン第2番」を使いたいと思っています。
これは著作権等、法的に問題はあるでしょうか。
また、法的に問題のある曲とはどういったものでしょうか。
教えて下さい。

A 回答 (7件)

レコード(CD)を再生する行為が、著作権法上のどの行為にあたるかが問題です。

私は、これは、著作権法上の「上演」であろうと考えます。これに沿って、解説します。

まず著作者(作曲者)の権利は、#1の方のおっしゃったとおり消滅していますので問題ないでしょう。

次に実演家(演奏した人)およびレコード(CD)の製作者の権利を検討しますが、この両者はいずれも「上演権」をもっていません。

ただし、市販のCDをコピーして使いたいとのことのようですが、その場合は、レコードの製作者の「複製権」が働くのではないかと思います。(さらに、実演家の録音録画権にも及ぶかもしれません)

従って、この場合、厳密にはレコードの制作会社に複製の許諾を求めるべきであると思います。
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この回答へのお礼

なるほど。
ありがとうございます。

お礼日時:2002/12/20 01:17

chu-sunさんの御回答でほぼよろしいかと思いますが、若干の補足を。



・この行為は、著作権法上「演奏」と評価されます。
・CDからのコピーには、レコード製作者の複製権のほか、実演家の録音権も働きます。
・なお、レコード製作者の権利はその盤の発行を最初に行ったときから50年、実演家の権利は実演を行ったときから50年を経過すると消滅します。

実演家人格権の侵害に当たるのでは、とのご意見もありますが、実演家の名誉声望を害するような使われ方でない限りは、人格権侵害ということにはなりません。今回の事例では、特に問題にならないように思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2002/12/20 02:31

 先の回答に付け加えるとすれば、実演家人格権のうち同一性保持権にかかわる可能性があるのではないかと思います。



 宣伝のBGMとして使われるとのことですが、例えば演奏に宣伝文句を重ねるとか、演奏自体の切り貼りなど編集をされる場合には、同一性保持権に抵触する可能性があると思います。

 実際に訴えられるかどうかはともかく、権利はきちんとクリアになっているものを使うほうがいいような気がします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2002/12/20 02:30

わたしは、侵害にはあたらないと思います。


曲は古いモンですし、それを聞いて誰があなたを訴えるのか疑問です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
現実問題として確かにこの件で問題になったり、まして裁判沙汰になったりすることなど皆無に等しいと私自身も思っています。大手企業がテレビCMに使うわけでもないですしね。確かに訴える人など誰もいないでしょう。
正直私自身が使うだけなら、ややこしいこと考えずにとっくに作って使ってるでしょうね。まあいいやみたいな感じで(笑)
ただ、このテープ一応ある会社に提供してそこが使う事になるんでちょっと心配なんですよね。一応万全を期しておかないと。。。(^^;)

お礼日時:2002/12/18 04:19

演奏家の権利が絡んできますので、著作権フリーのCDでショパンの曲が入っているものを探してみてはどうでしょうか。


著作権フリーCDのほとんどは効果音などが多いのですが、もしかしたらあるかもしれません。
また、放送業界用の著作権フリーCDは効果音だけじゃなくて曲もたくさん収録されていると聞いたことがあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
著作権フリーCDというのは、一般のCDショップに売っているのでしょうか。

お礼日時:2002/12/18 04:07

自然人の著作権は著作者の死後、50年まで<国内法


法人の著作権は最初の公開から50年まで

さて、海外の著作権が著作者の死後50年かどうかは又別問題。
国内法も映画の著作権を50年を70年にするとかありますしね。

あと、実演家にも著作隣接権がありますので、
自分で演奏するなら問題ないですけれども・・
人様の演奏を録音したものとなると、また別の問題が・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
難しいですね。
録音は自分では演奏できないのでCDか何かを頼ろうと考えていました。
ちなみに私のもってるのは、中村紘子さんの「ショパン全集」。
これはやはりまずいですかね(笑)
そのCDの録音を販売したりなら問題もあるとして、単なるマイク放送のBGMならいいかなと思っていたのですが、そういう問題ではないんですかね、うーん。
でも何かの曲は使いたいんですよねー。

お礼日時:2002/12/18 03:10

法的な問題までは保障できませんが、


その曲は著作権利は完全にきれてますのでまず大丈夫です。
ちなみに、著作権がもてるのは、その人の死後50年までですよ^^

この回答への補足

ありがとうございます。
しかし、著作権というものは作曲者や歌手など個人にだけ関わるものなのでしょうか?
例えば曲によっては芸能プロダクションなどに著作権が帰属し半永久的に・・・みたいなケースはないのでしょうかね。

補足日時:2002/12/18 02:32
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