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損金計上法人税・住民税・納税充当金は損金不算入?

損金計上○○(損金として計上している○○?)という名称にもかかわらず、どうして損金不算入なのでしょうか?

どこか勘違いしているのだと思いますが、理解できません。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

損金計上=会社の経理方法


損金不算入=税法上、損金の額に算入しないこと
ですから、会社が費用に計上しても損金の額には算入されません、という意味です。
ちなみに、どちらも法律用語ではありません。法律用語としては、
損金計上→損金経理(法人税法第2条第25号)
損金不算入→損金の額に算入しない(法人税法の諸規定、例えば第38条)
となります。なお、「損金の額に算入」は法人税法第22条第3項に規定されています。

余談として、納付する法人税等の損金不算入と、納税充当金の損金不算入は根拠条文が違います。
納付する法人税等の損金不算入→法人税法第38条
納税充当金の損金不算入→法人税法第22条
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1.税務申告書の別表4(所得計算)のスタートは、当期利益ですよね従って会計上損金算入した法人税等は既に控除されている金額からのスターとなります。


2.損金経理した諸税金は、会社決算上の見積により計上した金額ですので別表4で一旦税引前当期利益に戻して、加減算を行い正しい所得を計算し税率を掛算し申告納付するのです。
3.言葉の意味や参考法令はNo.1さんの通りです。
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