【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

SOHOにて仕事をしています。
自宅で作業をしているので、
事務所として経費計上しようと思っているのですが
自宅の名義は夫なのでできるかどうかわからず困っています。

書籍等で持ち家を事務所にしているとき、
固定資産税や住宅ローンの利息を
使用面積で按分し、経費計上できると書いてありました。
その場合、その持ち家の名義が自分では無い場合
(私の場合は夫ですが)、
按分はできないのでしょうか。
またできるとしたらどのようにしたら良いか
具体的に教えていただけたら幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

>自宅の名義は夫なのでできるかどうかわからず困っています…



多数決の考え方だと不利ですが、下の 3人さんと見解を異にします。
夫に家賃など払う必要ありません。
仮に払ったとしても、「生計を一」にする家族に支払うお金など、経費になりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

家賃など払わなくとも、家事費から払ったような経理処理にしておけば良いだけです。
具体的には、
【固定資産税 ○○円/△% 按分後/事業主借 ○○ 円】

もし、ローンがあるなら、金利手数料分 (元本分はだめ) のみ
【利子割引料 ○○円/△% 按分後/利子割引料 ○○ 円】

仕事に電気や水道などを使うのであれば、これらも同様です。

>使用面積で按分し、経費計上できると書いてありました…

それは当然ですが、その仕事場が夜間・休日には私用の部屋になるなら、時間の要素も加味しないといけませんよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

具体的なご回答ありがとうございます。
リンクサイト見ました。納得です。
光熱費についても経理処理に困っていたので
大変助かります。
時間の要素も加味するのですね。
計算します。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/08 16:45

売り上げがどれ位かにもよると思いますが・・・


正直百万円以下なら、その様な事を経費処理しても、微々たるものでしょう。
と言うか、百万円程度の売り上げなら、経費ウンヌンよりも、売り上げを増やす事に専念された方が良いのでは・・と老婆心ながら。
税金なども殆どかからないことと思いますが・・


で、数百万円あるのであれば・・と言う前提で。
まず、どの部屋でも良いですが、一部屋を夫君から借りることにします。
そして、毎月家賃を支払えば良いと思いますが・・
家賃にしてしまえば、ローンの利子・税金ウンヌンは関係ありません。

質問者さんは経費処理が出来ます。
勿論、近隣での相場を睨んで適当な額でないと、色々と問題が起こるとは思いますが・・
べらぼうに高くは出来ないと言う事です。

また、家賃等は今月は売り上げが良かったから高くとか、売り上げが無かったからなし・・はありえません。
一度決めた事は最低でも一年は変えない・・と言う事が必要です。
毎月変わるなど税務署が一番嫌がることですからね。

夫君には領収書を発行してもらい、家賃収入分は確定申告をしてもらいます。
当然、光熱費なども按分して支払っても可でしょう・・・
税理士がかかわっているなら、この辺は相談してみて下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
収入が少ないので
全て夫の収入の控除対象にした方が賢明なのかもしれません。

お礼日時:2008/09/08 16:19

名義が夫であれば、経費計上は不可能です。


所得税の住宅ローン控除が旦那さんが受けれても、あなたは受けれないのと同じ理屈です。

ではどうすればいいのか?
それはあなたが旦那さんに家賃を支払うことで解決できます。
固定資産税とローン利息を使用面積で按分して、それに相当する家賃をご主人に払えば経費として認められます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
計上は可能なのですね。

お礼日時:2008/09/08 16:14

>またできるとしたらどのようにしたら良いか



按分比率は税務署との相談が一番でしょう

>その持ち家の名義が自分では無い場合

家賃として支払う形ならいくらかは認めて貰えるかも?

持ち家で仕事していると使用面積などで比率が決められるようです

>自宅で作業をしているので

微々たる金額では?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
収入(経費除く)は220万円位の見込みです。

補足日時:2008/09/08 16:10
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