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「不燃性の物品を保管する倉庫」(建築基準法施行令109条の5等)という表現が法令の中に出てきますが、「不燃性の物品」が何かということを具体的に挙げている法令、告示などはありますか?

消防法の「危険物」と関連はあるのでしょうか。


教えてください。

A 回答 (2件)

私の記憶では、『不燃性の物品』を示唆した法令や告示は無いと思いますヨ!



通常、H12建告第1400号(不燃材料を定める件)に該当する材料及びその2次製品と解釈すればよいのではないですか?

消防法の危険物とは、全くリンクしません!

参考意見です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/13 14:19

鉄板倉庫は該当しました。


基準法内の表現ですから、不燃材料にあげられるものは大丈夫だと思いますが、告示のチェックはしておりません。すみません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/13 14:19

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