プロが教えるわが家の防犯対策術!

自宅前に駐車している車に
毎日犬がおしっこをかけるので困っています。

車にはシートカバーをかけているくらい大事にしています。
決して、安い車ではありません。


犯行は早朝の散歩時でほぼ間違いないです。
近所にノラ犬はいないので飼い主の目下でさせているとしか思えません。


1、この場合、ひっかかる法律はありますか?
2、現場を押さえるには写真や録画などした方がいいでしょうか?


現場を押さえて飼い主に注意するつもりでいます。
訴えるとかそういうのは現時点で考えてはいませんが、
【○○罪に当たりますので!】
などと強く一言付け加えたくて・・・
そうでもしないとまた繰り返すのではと思いまして。


毎日、黄色いおしっこがかかったシートカバーに水をかけ
消臭剤をスプレーし、された場所には犬避けのとげのあるマットを敷き
犬避け剤も購入して使っています。
マットを敷いた翌日にはマットからずれた位置にされました。


おしっこがかかったシートカバーを触るのも気分的に良くないです。
された部分は変色しています。

犬は悪くないと思うのですが
飼い主に何とかして危機感を覚えさせたいんです。
泣き寝入りはしたくないです。

どうか宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

 この手の買主は,注意・警告するにも注意が必要です。


 早い話が,現場を押さえてもたまたま今回だけとかいいます。また,個人的な感情のもつれから,「いやがらせ」としてやっているのであれば,ますます準備が必要です。
1 まず,何回も写真,できたらビデオで撮影し,たまたまその日だけでないことを立証する準備をしましょう。
2 次に,相手が見える状態の警告の看板や掲示,張り紙をしておき,それでも犬が小便をすることを止めないことを撮影しましょう。
1と2で,悪性の立証になります。

 とにかく1回や2回でないこと,従って故意的であり,悪性が強いことを立証する準備をしておきます。
 全ては,それからです。
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> この場合、ひっかかる法律はありますか?


について、お答えします。

刑法上は、器物損壊(刑261条)及び、自動車の所在地が質問者様の敷地内であれば、住居侵入(刑130条)に該当します。

この場合は、警察に通報という形になります。

民法上は、
●民718条(動物の占有者等の責任)第1項
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
または、一般的な不法行為責任として、
●民709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したものは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
の規定により、相手方に損害の賠償を請求することが可能です。

この場合は、裁判所に訴えることになります。
※司法書士などが本人訴訟を支援しているので、ご相談されるのも良いかと思います

いずれにしても、悪質なケースですので、毅然とした態度で臨むことが必要かと思います。
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強いて言えば、器物損壊罪(刑法261条)かと思います。


犬のおしっこは、マーキングですからいたしかたがありませんが、車のシートは犬の考えではありません。
飼い主の嫌がらせだと思いますし、かなり悪質です。
早朝で大変でしょうが一度現場を見張り、証拠写真を撮り、飼い主に忠告するか器物損壊の被害届けを出すかの申し渡しをした方がいいかと思います。
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不法侵入は、まあ、当たり前として・・・。


器物損壊で抗議する場合の留意事項をチョロリと。
「犬のシッコで汚されたものを使用する気になれない」という点を強調。
「物理的なシミという明らかな損壊に加え、心理的に使用不能という二重の損壊被害を蒙っている」と。
軽犯罪法は、まあ、持ち出すだけ無駄。
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詳しいことは解りませんが、法律では器物損壊になるのかも。


しかし飼い主のモラルの無さに腹が立ちますね。

直接手を下さなくても、防犯ブザーという手もあります。
要は犬が近づかなければ良いわけですから。
赤外線タイプの防犯ブザーなら高確率で防御できそうな気もします。
「防犯ブザー 赤外線」でググってみてください。
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>自宅前に駐車している車に・・・



これって路上駐車ですか?
自宅前の駐車場内ですか?

これで、相当に見方・考え方が変わってくるのでは?

この回答への補足

自宅アパート前の敷地内の駐車場です。
路駐でされても文句はいいませんよ☆

敷地に侵入してされたから「不法侵入」ですかね?

補足日時:2008/09/11 12:11
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