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公共職業訓練について

自己都合の退社なので給付制限付きで今日失業保険の手続きに行ってきて
今は給付待機中なんですが
公共職業訓練の受講を申し込もうかなと、考えているんですが
もし受講出来ることになったら、なんですが
職業訓練を受けると給付制限がなくなりすぐに失業保険がもらえると聞いたんですが
受講開始日が来年1月からの場合でも、
受講が出来る(試験に合格)ことになったらすぐに失業保険はもらえるのでしょうか?
それとも受講が実際にはじまったら給付制限が解除されるのでしょうか

A 回答 (2件)

>職業訓練を受けると給付制限がなくなりすぐに失業保険がもらえると聞いたんですが


受講開始日が来年1月からの場合でも、
受講が出来る(試験に合格)ことになったらすぐに失業保険はもらえるのでしょうか?
 ・給付制限期間中に入校して、職業訓練を開始したら、失業給付が受けられるので
  受けられるのは、あくまで入校してからです
 ・来年の1月入校なら、入校してからになります
 ・失業給付を受けている最中なら、
   本来の給付日数90日なら ←――――――→
   職業訓練期間支給されます  ←――――――――――→
   本来の90日の支給が職業訓練の終了まで支給されます
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下記サイトをご覧下さい。


受講者にとってはとてもおいしいです。


http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/column_02. …
つまり、3か月待たなくても失業手当が支給されるのです。

http://www.1sitsugyou.com/method/shokugyoukunren …
給付制限が解除され、いきなり給付対象になる。
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