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法人4年目です。
前年度(2月末日)の決算時、初めて課税取引が1000万円を超えて納税業者となりました。
しかし、レンタル業が主なので非課税取引の方が売上としては多いので、消費税はどう扱って良いのか良くわかりません。
ちなみに、会計士はつけておらず自分でやっております。

レンタル業(非課税)が多い場合は、簡易課税を選択しない方が良いとも聞いたり、普通に計算した方が良いと聞いてみたりで
どちらを選択した方が良いのかわかりません。
ご意見いただけないでしょうか。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

 簡易課税制度について・・・・消費税に関して、中小企業の納税事務負担の軽減を図るための特例制度。


この制度を選択した事業者について、仕入れなど経費率を一定とみなして納税額を計算してよいのです。
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どちらが得かは事業者ごとに異なりますし、財務諸表や総勘定元帳を見ながらシミュレーションをしない限り、赤の他人にはわかりません。


しかも非課税売上が多いということは課税売上割合が95%未満となるでしょうから、簡易ではなく原則通り計算するにしても、仕入税額控除の計算で一括比例配分方式か個別対応方式のどちらが得かということまで考えなければならないため、とても面倒になります。

損得を考えずに簡単に済ませたいのであれば簡易課税でしょう。

ただし、これを機会に税理士に依頼するのも考えてはいかがでしょうか?

この回答への補足

税理士にお願いするのが一番よいとは思いますが、
費用がかかりすぎます。
決算などは、地域の税務署に書類を持って行くと
署員の人が丁寧に指導してくださいますので自分でやっています。
しかし、この場合ばかりは署員の方も税金の納める額にかかわるので
指導しにくいようです。

ご意見ありがとうございました。

補足日時:2008/09/13 10:26
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>前年度(2月末日)の決算時、初めて課税取引が1000万円を超えて納税業者となりました…



19年2月決算で 1,000万を超えたということですか。
それなら課税事業者になるのは、21年の3月からですけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

>レンタル業が主なので非課税取引の方が売上としては多いので…

何のレンタルですか。
福祉介護用品などならたしかに非課税ですが、ビデオや CDなどなら課税取引ですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm

>簡易課税を選択しない方が良いとも聞いたり、普通に計算した方が良いと…

第5種事業で 50%の見なし仕入率となるでしょうから、実際の仕入が 50%未満なら簡易課税のほうが納税額が少なくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6505.htm
店舗の大規模修繕でもして、消費税の還付を受けようとするなら、本則課税でなければなりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

おっしゃる通り、福祉用具の貸与事業所をしております。
課税の部分は、ほとんど住宅改修や、消耗品の販売です。

補足日時:2008/09/13 10:24
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