
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
治療の一環ですので当然医療費控除は認められます。
医療費控除の対象となるのは、鍼灸師、マッサージ師、柔道整復師等の
国家資格を持った施術者が、治療目的で行う施術です。
慰安目的のものは認められません。
少しややこしい話ですが但し書きが「肩こり」は認められない場合がありますが、
「肩こり症」は間違いなく認められます。
質問とは直接関係ありませんが、
ANo,1の方が整体のことを書いていらっしゃいます。
整体の業者は国家資格がないことが多いです。
資格のない人の施術は当然医療費控除が認められません。
運よく税務署で認められても、何かの調査等で資格がないことがわかった時は
還付された税金の返還が求められるかも知れません。
ですので、医療費控除を受けられる整体業者は
医師、鍼灸師、マッサージ師、柔整師などの
資格がなければなりませんので、その業者に確認してください。
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