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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
債務名義や公正証書など、強制力のある文書がないのでしたら、3ヶ月くらいで破産の申立までもっていけるのであれば大丈夫じゃないでしょうか。
またそれ以降に申立がずれ込む場合、訴訟を提起されたとしても、免責がおりるまでは月々●万円ずつ支払うので和解してくれなどという方法もあるでしょう。業者にとってより良い方法であれば乗ってくれると思いますよ。
弁護士に、どうしても給与の差押だけは避けたいという希望をキッチリ伝えて、それは無理だね~なんていう弁護士には依頼されないことが、一番重要かと思います。
No.5
- 回答日時:
>借金の金額は大きいのですが今のところ支払い状況は困難ではなく
>口座引き落としができなかったり、入金におくれたりしたことはな
>いのです。
女性ですね?。夫の給与で生活が廻るためご質問者さんの給与は
まるまる返済に充てられる状況なのでしょう。如何ですか?
>ただ、もうすぐ子供が生まれる為今後出費が増えることが予想される
>ことなどからの自己破産なのです。
だとすると、貴方の収入は途絶えます。他に新たな借入をせずに
夫の収入のみでご質問者さんの借金の弁済まで廻るでしょうか?
で、あるなら任意整理もありでしょう
再生の場合は出産により今後の固定収入が見込めません。従って
個人再生の選択は難しいです。
(0歳児も預かってくれる保育所に預けるなら別ですが)
普通、一般的な事案なら、こう考えます。
(易)任意整理>自己破産≧個人再生(難)の順です。
従って、自己破産・再生を避けて任意整理に誘導はあり得ますが
その逆は考えにくいものです。
従って、結論として破産の方針は妥当な判断かと思われます。
なお、
滞納ない状態で弁護士・司法書士の介入により即差押えは
現状からみて考えにくいです。
因みに差押えされても破産開始決定で停止できますので
免責まで待つことはありません。(細かいことは割愛します)
No.4
- 回答日時:
No.3を書いたものです。
今まで返済が遅れたことがなく、本人が任意整理を望んでいてそれが可能である状態なのに、自己破産をすすめるという例は聞いたことがありません。
また、そのような状態で自己破産及び免責が認められるとは思えません。
ここに書かれていない事情があるか、あるいはその弁護士が自己破産以外は面倒だと思っていることが考えられます。
別の弁護士または司法書士に相談だけでもしてみることをお勧めします。
また、まだだったなら、本屋で債務整理にかんする本を購入して読んでみることをおすすめします。ちょっとした本屋なら法律書のところに何冊も並んでいます。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
あなたが一般的な会社員であると仮定して回答します。
もう弁護士にも相談しているようですが、個人再生でも任意整理でもなく自己破産を検討していると言うことは、かなり厳しい借金があると推測できます。
そうであるならば、自己破産の手続きが遅れれば遅れるほど、差し押さえの可能性が高くなります。
自己破産と免責が認められれば差し押さえはされません。
よって、差し押さえをさけたいのならば、一日でも早く自己破産の手続きをすすめるべきだと考えます。
なお、銀行口座の差し押さえをしてくださいと交渉したいということですが、それなら交渉する前にその口座から返済すればいいだけなので、質問の意味が分かりません。
別の方も回答していますが、差し押さえが実行されても会社は別に迷惑とは感じないと思います。
感じるとすれば、そのような事態になったあなたの存在を迷惑と感じるのではないかと思います。
くり返しますが、自己破産の手続きが遅くなれば差し押さえの可能性は高まります。
早く手続きをすすめましょう。
口座から返済できるというなら(不可能だと思いますが)、明日にでも全額返済しましょう。
この回答への補足
借金の金額は大きいのですが今のところ支払い状況は困難ではなく
口座引き落としができなかったり、入金におくれたりしたことはないのです。
ただ、もうすぐ子供が生まれる為今後出費が増えることが予想されることなどからの自己破産なのです。
私としては今までも問題なく返済していたわけですし金額的には任意整理で大丈夫なのですが弁護士さんは自己破産でいきたいようです。
以前、経理をやっている友人が「社員が差し押さえにあって色々と手続きが面倒くさく、迷惑だ」といっていたのでそういうものだと思っていました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
> 金額的な問題ではなく会社に迷惑がかかるという点です。
単なる業務の一つだから、迷惑というレベルではない。
振込先を一つ追加するだけですから。
> 交渉することってできるんでしょうか?
応じる可能性は極めて低い。
年末ジャンボ宝くじが1枚買ったらそれが1等だったというぐらいの可能性では。
No.1
- 回答日時:
銀行口座を差し押さえてもあなたが銀行振り込みを拒否すれば意味がなくなります
法律により「賃金は直接本人に支払わなければならない。 賃金は本人が指定した者に送金することができる。」こういうことなので支払い元を差し押さえないと取り立てることができなくなる虞があるのです。
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