
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
犯罪じゃないとは思います。
皆さんのおっしゃるように事情は人様ざまです。
でも、是非、法律で罰するように決めてほしいと思います。
それが現実的でないなら、
せめて、親の面倒を見られない人は、親の遺した財産は相続しない、または相続させてはならないと決めてほしいものです。
一人暮らしが無理な状態になった年老いた親を面倒みなくても、財産だけはキッチリ分けるよう今の法律は定めているように思えます。
また、その法律(民法)に守られていると法律を盾に取り自分のことだけ主張する人がいるので(実は私の身内にも大勢いる)裁判沙汰の厄介なことになってしまうケースが後を絶たないのだと思います。
人生の終盤にきて、手塩にかけた子供に捨てられるなんて悲劇以外の何物でもありません。
でも そういう人を育ててしまったご本人に一番責任はあるのでしょうけれど。
話が飛躍してすみません。
そうそう 民法の中に「直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養をする義務がある。」といったようなことがうたわれているはずです。
でもそれに違反したからといって罪に問われるかは別の問題でしょう。
No.6
- 回答日時:
ANo.5です。
明確な結論が出ていなかったので改めて。
犯罪?なのか介護放棄?なのか。
質問のケースでは、(ろくに面倒を見ることができない)
とありました。
実際介護するのとは別にして、
電話相談位は時間がとれるのではないですか?
行政サービスを利用しましょう。
実際に介護をしないからと言って
犯罪でも、介護放棄でもないと思います。
No.5
- 回答日時:
考えさせられるテーマですね。
心情的には、老後の親の世話はみたほうが良いように思いますが。
今の社会では、時間的余裕のある人は多くはないでしょう。
massan3333さんが、当事者なのか分かりませんが、このような件で悩むご家族は少なくはないです。
状態にもよりますが、自宅で24時間介護をすると言うことは、とても大変なことです。食事から、排泄まで。
同居していているなら、ホームヘルパーの派遣を頼んだり、
ショートスティを利用したり。又、認知症や重度の方の場合は施設も検討も
考えれれます。(別居でも、家族として)
本題に戻りますが、
別居していて忙しくても、市役所の福祉課に相談する位なら時間が取れるのではないかと。(電話でも)
状況によっては、自宅まで来てくれるケースもあると思います。
緊急性があるならば、それなりの対応はしてくれるはずです。
介護を必要な方が、その後の生活をどうするかは、ご本人、家族の状況によって皆違ってきます。
質問のケースがどういう状況下なのか、推測図りかねますが、
行政に相談、要介護者の処遇は考えても良いと思います。
その後の実際の介護については、家族が自分たちでするのか、ヘルパーや施設に依頼するのかは自分たちで決めることです。
他人がとやかく言うことではありません。
回答、参考になれば幸いです。
No.4
- 回答日時:
介護しなければ、身体的に危険な状態になってしまうような状態であれば、施設入所など何らかの措置を取らなければ、扶養する義務を放棄していることにはなるでしょう。
扶養の義務はあっても介護の義務というものは無いと思いますけど。
費用的に不可能な場合は行政と相談になるでしょう。
No.3
- 回答日時:
該当しません。
施設入所の優先度のことを言ってられるなら、
考えるにあたらないということです。
そのために在宅サービス等があるのです。
通常、介護放棄や育児放棄は、市域の民生委員などの証明が
要ります。はっきり言って非常に希です。
仕事で介護できないなら、世の中介護放棄だらけです。
300キロはなれたところで仕事をしていれば、
「介護放棄」ではなく、「毎日介護できない状態」です。
「放棄」という言葉は重いです。
No.2
- 回答日時:
ANo.1 さんの回答の、一言一句に賛同、同意します。
人それぞれ、家族家族には、他人には計り知れぬ事情というものが沢山あると思います。でも、年老いた親が介護を必要とするならば、出来る出来ないに係わらず、世話をしたいと想うのが人間の子としての『情』ではないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
そのような親子はたくさんいます。
世の中「捨てたもの」で、親の面倒を見ずに財産だけはとっていく子供など珍しくなくなりました。
何をもってして介護放棄というのか、の定義にもよります。
忙しくて時間的余裕がない、遠くに住む、とういうのは現代では「仕方ない理由」のように見えますが、介護放棄の言い訳で、介護のために仕事を変わったり同居したりする人はいくらでもいます。
親の介護は誰かに指図されてするものではありません。自分の人生の一部分としてするかどうか、です。
親の介護をしない子を非難する権利はだれにもありません。同時に、どんな理由をつけても親の介護をしない子はそれを正当化することもできません。
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