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親の面倒を見る義務は実子にありますよね?

質問者からの補足コメント

  • 旦那の兄弟姉妹で診なくてはならないもので、男性の兄弟姉妹の配偶者も面倒を診なくてはならないという風に法律に書かれてしまってるのですか?
    法律的見解をお願いします。

      補足日時:2021/05/17 23:24

A 回答 (3件)

>でも旦那の親の面倒はそこまで犠牲払えませんね。



 極論ですが離婚、別居を視野に入れながら
夫婦間で話し合うしかないんじゃない?

 俺は、介護度5の親を
働きながら 自宅介護してるけど
優先的に特養も入れるとケアマネに
勧められたけど ヘルパー、デイ等の
サービスで何とか、やれているかな~

 別にアナタが、介護をしないで
旦那が、仕事をしながら介護も出来ると思うよ
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この回答へのお礼

素晴らしいです!世の中の男性は、この方を見習うべきです。子の鏡のような方ですね。尊敬します!

お礼日時:2021/05/18 00:08

> 旦那の親の面倒はそこまで犠牲払えませんね。



それは、あなたの判断として尊重すべきだと思う。

そのような状況になった際に、旦那が会社を辞めて親の介護をしたとしても、それは旦那の判断を尊重すべき事だ。
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この回答へのお礼

会社辞めて親の介護しても、旦那の判断なので、私の仕事や生活には無関係でしょ?
それで旦那が出世出来なかったら、ドンマイですよ。

お礼日時:2021/05/18 00:07

>親の面倒を見る義務は実子にありますよね?



 民法第877条により、原則として扶養義務を負う
親族の範囲は、「直系血族」と「兄弟姉妹」で
あると定められています。

※特別の事情がある場合には、
三親等以内の親族が扶養義務を負うことも

※民法第752条により、
夫婦間にも扶養義務(同居、協力および扶助の義務)があります。

 法律上、扶養義務を放棄することはできません。
過去にどのようなことがあったとしても、
扶養義務を負う親族であることは変えられないのです。

※扶養義務は、自分の生活を脅かしてまで負う必要はない
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この回答へのお礼

自分の親なら自分の生活を脅かしてでも面倒はみたいと思います。でも旦那の親の面倒はそこまで犠牲払えませんね。

お礼日時:2021/05/17 23:46

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