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零細企業で会計を担当するものです。疑問な点があり質問させていただきます。
労働保険料納付につき、地元の民主商工会に事務を委託しており3分割
で納付しております。
この場合、第1期(5月)、第2期(9月)、第3期(12月)それぞれは1年(度)間の
どの期間に対応するのでしょうか?
金額が均等ということもないので何か決まりがあるのかなと思い、
質問させていただきました。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

あの~年の為に最初に書きますが、分割納付の場合の納期限は法律上は


 第1期→ 5/20
 第2期→ 8/31(今年は日曜日だったから実際は9/1)
 第3期→11/30(同じ理由で実際は12/1)
> どの期間に対応するのでしょうか?
年間(4月~翌年3月)の概算給与総額に対する概算保険料を分割しているだけですが、無理に当て嵌めれば
 第1期→ 4月~7月分を5月20までに納付
 第2期→ 8月~11月分を8月31日までに納付
 第3期→12月~翌3月分を11月末までに納付
このようになります。

> 金額が均等ということもないので何か決まりがあるのかなと思い、
第1期分は
 当期の概算保険料÷3+前期概算保険料の精算差額+アスベストに対する分+端数(第2期及び第3期の切捨て分)
第2期及び第3期は
 当期の概算保険料÷3[円未満切捨て]
このようになります。
ですから、当期の概算労働保険料が仮に47万円(内、アスベスト分が1万円)で、ほかの事は一切考えないとすると
 (47万円-アスベスト1万円)÷3=153,333円と余り1円
よって、
第1期は
 153,333+10,000+1=163,334円
第2期及び第3期は
 153,333円
です。
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/rousai …
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この回答へのお礼

srafp様
早速のご回答ありがとうございます。
これまでもやもやしていたものが解けて、
すっきりしました。

お礼日時:2008/09/16 14:45

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